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税控除のよくある質問

来年から海外赴任をすることになりました。この場合、ふるさと納税による住民税の控除等はどのように処理されるのでしょうか。
住民税は、1月1日現在に住所のある市町村において、前年中の所得に対して計算される税金です。

出国がふるさと納税を行った年の翌年であれば、出国した年の1月1日時点では居住者であるとされ住民税の納税義務が発生するため、出国した年の個人住民税の控除を受けることができます。

ただし、ふるさと納税を行った年内に海外転勤等で出国し、出国した年の翌年の1月1日時点で非居住者になってしまう場合は来年の住民税が発生しないため、控除を受けることができません。そのため年内に海外赴任がないことを確認してから、ふるさと納税を行った方がよいでしょう。

※出国時の事情によって、条件が異なる場合がございます。詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

※この説明は個人住民税を対象としております。所得税の納付につきましては、最寄りの税務署や税理士等へご相談ください。
※最寄りの税に関する相談窓口は、こちらからお調べいただくことが可能です。
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