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ふるさと納税の確定申告のやり方・対応期限など徹底解説!
やり方・対応期限などを徹底解説!
監修:セブンセンス税理士法人
確定申告とは?
1年間の所得とそれに対する税金を計算し、
源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きです。
この手続きでふるさと納税の寄付を申告すると、
所得税や住民税を減らすことができます。
※ふるさと納税の控除上限額の範囲内で寄付すると、2,000円を超える部分について税金の還付・控除が受けられます。
確定申告の対象者は?
ひとつの企業から給与を受け取っている給与所得者の方は、
年末調整により精算が完了しているため確定申告をする必要はありません。
ただし、以下のいずれかひとつでも当てはまる方は、確定申告が必要になります。
-
個人で事業を営んでいる個人事業主の方
-
1年間のふるさと納税の寄付先が6自治体以上の方
※同じ自治体に複数回の寄付をした場合は1自治体として数えます。
-
副業による所得や不動産所得など、給与所得以外の所得が20万円を超えた方
-
医療費控除を受ける方や、住宅ローンの1年目で控除を受ける方
-
年間2,000万円以上の給与所得がある方
-
年間400万円を超える公的年金を受け取った場合
※公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となります。
確定申告をする必要がない方は、ワンストップ特例制度の利用がおすすめです。
申告はいつまで?
毎年、確定申告の受付期間は2月16日~3月15日です。
※土日祝日にあたる場合は、翌日または翌々日が期限となります。
ただし、還付申告を行う場合は、寄付をした翌年の1月1日から5年間提出することができます。
確定申告の流れ・やり方
オンラインで申告する場合
1必要なものを準備する
-
寄付金控除に
関する証明書
(XMLファイル) -
源泉徴収票
-
還付金を
受け取る口座
(ご本人名義のもの) -
マイナンバー
カード※ -
対応する
スマートフォン
(またはICカードリーダライタ)
さとふるで寄付をした方は、以下より発行を申込みいただけます。
ふるさと納税をした翌年の1月中旬頃より、順次ダウンロードが可能となります。
※ログインが必要です。
寄付金控除に関する証明書を電子発行し、マイナポータル連携をすると、確定申告書に寄付の情報が自動入力されるので大変便利です。
マイナポータル連携について- ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、税務署にて「ID・パスワード方式」の届け出を行い、取得した「利用者識別番号」を利用してログインすることも可能です。一度取得した「利用者識別番号」は、翌年以降もご利用いただけます。
ID・パスワード方式について
2申告書を作成する
国税庁のホームページの「令和●年分 確定申告特集」内の「確定申告書等作成コーナー」で、オンラインで申告書を作成することができます。
作成の際に「源泉徴収票」や「還付金を受け取る口座」の情報を入力する必要があります。
3e-Taxで申告書を提出する
国税電子申告・納税システム「e-Tax」から、オンラインで申告書を提出します。
「e-Tax」へのログインには、マイナンバーカードもしくは利用者識別番号が必要です。
e-Taxで提出をされる方は、以下の国税庁サイトの動画もご参考にしてください。
動画で見る確定申告(国税庁のサイトへ遷移します)郵送・持ち込みで申告する場合
1必要なものを準備する
※1寄付を証明するための書類(いずれか)
おすすめ!寄付金控除に関する証明書
1年分の寄付をひとつにまとめた証明書です。
さとふるで寄付をした方は、以下より発行を申込みいただけます。ふるさと納税をした翌年の1月中旬頃より、順次発送されます。
- ※ログインが必要です。
電子発行の証明書をダウンロードし、国税庁が提供するQRコード付証明書等発行システムを利用してPDFファイルを作成した上で、印刷していただくことも可能です。
- ※ログインが必要です。
寄付金受領証明書
寄付をした自治体から、郵送で送られてくる証明書です。
申請するすべての寄付に対して、1枚ずつ証明書が必要となります。
- ※受け取っていない場合、もしくは紛失してしまった場合は、「寄付金控除に関する証明書」を発行いただくか、寄付先の自治体または利用したふるさと納税サイトに相談してください。
※2本人確認のための書類
マイナンバーカードを持っている方
- マイナンバーカード 両面のコピー
-
マイナンバーカードを持っていない方 ※2点の書類が必要
- 1点目マイナンバー(個人番号)が分かるもの
-
通知カードのコピー
もしくは
個人番号が記載された
住民票の写し
※住民票記載事項証明書でも可 - 2点目身元確認ができるもの
-
運転免許証のコピー
もしくは
パスポートのコピー
そのほか、身体障害者手帳、在留カード、公的医療保険の被保険者証などのコピー
- ※健康保険証に記載されている保険証番号、被保険者記号・番号、QRコード(※記載のある場合)は、情報が
見えないよう付箋などで該当箇所を隠してからコピーしてください。
- ※健康保険証に記載されている保険証番号、被保険者記号・番号、QRコード(※記載のある場合)は、情報が
「通知カードのコピー」を提出する方はご注意!
通知カードに記載されている氏名や住所などの情報が、現在の住民票に記載されている情報と異なる場合は通知カードのコピーはご利用いただけません。
2申告書を作成する
下記のいずれかの方法で、申告書の作成ができます。
作成の際に「源泉徴収票」や「還付金を受け取る口座」の情報を入力する必要があります。
おすすめ!
オンラインで作成:ふるさと納税の申告のみの方
必要事項を入力するだけで、かんたんに申告書が作成できます。
PDFをダウンロードし、印刷してご利用ください。
オンラインで作成:ふるさと納税以外も申告する方
国税庁のホームページの「令和●年分 確定申告特集」内の「確定申告書等作成コーナー」で、申告書を作成できます。
手書きで作成したい方
手書きで作成する場合、書類は最寄りの税務署で配布されています。
国税庁のホームページで公開されている書類を印刷し、作成することもできます。
3申告書を税務署に提出する
郵送で提出する場合
必要書類をすべて封筒にいれて、税務署に郵送してください。
封筒に入れるもの
- 寄付を証明するための書類(寄付金控除に関する証明書 もしくは 寄付金受領証明書)
- 本人確認のための書類(コピー)
- 記入済みの確定申告書
郵送先
住民票のある地域を管轄している税務署に送付します。以下よりご確認ください。
持ち込みで提出する場合
税務署に、必要書類をすべて持参してください。
持っていくもの
- 寄付を証明するための書類(寄付金控除に関する証明書 もしくは 寄付金受領証明書)
- 本人確認のための書類
- 記入済みの確定申告書
行き先
住民票のある地域を管轄している税務署に行く必要があります。以下よりご確認ください。
特に気を付けたいポイント
確定申告を行うと、ワンストップ特例制度で申請した内容は無効になります!
確定申告を行うと、同時にワンストップ特例申請はすべて無効となってしまいます。
そのため、確定申告をする場合には、必ずふるさと納税の寄付金控除の申告も行ってください。
住宅ローン控除がある場合は、申請方法にご注意ください!
ワンストップ特例制度と確定申告のどちらを行ったとしても、基本的には控除額に差はありません。
ただし、住宅ローン控除を受けている場合はその限りではありません。原則として、住宅ローンの控除対象は所得税です。
ふるさと納税をした後に確定申告を行った場合は、所得税も控除対象となります。そのため、ふるさと納税による所得税の控除によって、住宅ローンによる控除金額が減ってしまう可能性があります。
対して、ワンストップ特例制度を利用した場合は住民税のみが控除対象のため、住宅ローンによる控除金額に影響はありません。
- ※住宅ローン控除を初回申請する場合は確定申告が必要です。
よくあるご質問(FAQ)
ワンストップ特例申請と確定申告の違いは何ですか?
ワンストップ特例申請 ガイドページ |
確定申告 |
|
---|---|---|
控除の対象 | 住民税 | 所得税と住民税 |
控除される額※1 |
基本的に同じ
|
基本的に同じ
|
寄付できる自治体数 | 5自治体まで※2 | 6自治体以上でもOK(制限なし) |
申請期限 | 寄付をした翌年の1月10日 | 寄付をした翌年の2月16日〜3月15日※3・4 |
- ※1 控除上限額は、ふるさと納税をされる方の給与収入や家族構成、お住まいの地域などによって異なります。
- ※2 同じ自治体であれば複数回ふるさと納税を行っても自治体は1つとしてカウントされます。
- ※3 土日祝日にあたる場合は翌日または翌々日が期限となります。
- ※4 還付申告の場合は、1月1日から5年間提出できます。
確定申告の提出時期はいつですか?
所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月16日から同年3月15日までです。2月16日が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日から受付開始になります。また3月15日が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日が受付期限になります。なお、還付申告については、2月15日以前でも行えます。
確定申告の際に、ふるさと納税の寄付金控除申告を忘れたのですが、まだ間に合うのでしょうか。
確定申告を行った際にふるさと納税の寄付金控除の適用を失念した場合、確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きを行うことによって、寄付金控除の適用を受けることができる場合がございます。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
確定申告の期限は原則としてその年の翌年の3月15日ですが、この期限を過ぎた場合であっても、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、還付申告を行うことで寄付金控除の適用を受けることができる場合がございます。
- ※詳しくは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
- ※個人住民税の手続については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
ふるさと納税の寄付金受領証明書を再発行していたら、確定申告の期日に間に合いませんでした。どう対処すればよいのですか。
証明書再発行などにより確定申告の期日を過ぎた場合、ふるさと納税を行った翌年1月1日からの5年間は還付申請を行うことができます。
詳細につきましては、所轄の税務署にご相談ください。
ワンストップ特例制度の申請後、医療費控除などにより確定申告に切り替えたい場合、何かお手続きが必要ですか?
手続きは不要です。
ワンストップ特例制度の申請を行った後も、確定申告を行うことができます。
ただし確定申告を行うと、対象期間に行ったワンストップ特例制度への申請がすべて無効になりますので、ワンストップ特例制度の申請を行った寄付分も含めて、申請を行ってください。
私は企業に勤める会社員です。普段は確定申告をしていませんが、ふるさと納税を行う場合は確定申告が必須でしょうか。
会社に勤められている方の場合、会社や法人が給与やボーナスからあらかじめ所得税分を源泉徴収し年末調整をおこなっているので、確定申告を行われる方は少ないと思われます。
ふるさと納税に関する寄付金控除の申告以外には確定申告を必要としない方の場合、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告をせずとも住民税の控除を受けることが可能です。
確定申告とワンストップ特例制度の詳しい違いに関しましては、こちらのページをあわせてご参照ください。
還付申告とは何ですか?
還付申告とは源泉徴収や予定納税で納めた所得税額が、年間の総所得金額について計算した所得税額よりも多かった場合に行う確定申告のことで、納めすぎの所得税の還付を受けることができます。
会社に年末調整をしてもらっている会社員であれば確定申告は不要だと思われがちですが、書類の不備などで本来受けられる所得控除が適用漏れしていたり、医療費控除や寄付金控除等の年末調整では処理されない控除を受けたい場合には還付申告する必要があります。 そのため、寄付金控除であるふるさと納税による減税を受けたい場合には、ワンストップ特例制度を利用する場合を除き還付申告を行わなければなりません。