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ふるさと納税の用語集 | ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度(わんすとっぷとくれいせいど)とは

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
手続が簡素化されたことで、もっと簡単にふるさと納税を楽しめるようになりました。
「ワンストップ特例制度」を利用する場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除相当額につき、確定申告を行った場合と同額が住民税から控除されることとなりました。
以前はサラリーマンの方でもふるさと納税の寄付金控除を受けるためには年末調整とは別に確定申告を行わなければなりませんでした。しかし2015年4月の制度改正によって、以降に行うふるさと納税に関しては、元々確定申告する必要がなく、ふるさと納税の納付先が5か所までの人に限り、ワンストップ特例の申請をすることで確定申告をしなくてもよくなりました。
ワンストップ特例制度の対象となる人の寄付控除にかかる情報は、寄付を受けた自治体側から対象となる方の住所所在地の自治体へ送付されることになります。
ワントップ特例制度につきましては、こちらのページでも詳しく解説しておりますので合わせてご覧ください

※2016年10月時点の情報です。

■ ワンストップ特例制度に関連するページ

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