ふるさと納税は、好きな自治体を応援しながら住民税や所得税の控除を受けられる魅力的な制度です。しかし、「住民税はいくら控除される?」「きちんと反映されているか確認したい」と疑問に思っている方もいるでしょう。
ここでは、ふるさと納税で住民税から控除される仕組みや計算方法を解説します。控除を受けるための手続きや、控除が行われたことを確認する方法についても見ていきましょう。

ふるさと納税の控除額の仕組み
ふるさと納税は、控除上限額(控除限度額)以内であれば、寄付をした合計金額から自己負担額の2,000円を差し引いた額が、寄付をした年の所得税および翌年の住民税から控除される制度です。控除上限額は、収入や家族構成などによって異なります。
ふるさと納税で控除される住民税の計算例
ふるさと納税による住民税の控除額は、寄付金額だけでは決まりません。年収や家族構成(配偶者・扶養の有無)などによって控除上限額が異なるため、事前に目安を確認しておきましょう。
なお、扶養控除の対象となる方は、その年12月31日時点で16歳以上の扶養親族(配偶者を除く)で、給与収入が136万円以下(給与収入のみの場合。合計所得金額62万円以下)の方です。
この収入基準の適用は、所得税については令和8年分以後、住民税については令和9年度分以後となります。
住民税から控除される金額は「基本控除額」と「特例控除額」に分かれます。まずは計算方法を確認したうえで、年収や家族構成が異なる2つの例から控除額の目安を見ていきましょう。
住民税の控除額の計算方法
ふるさと納税制度を利用した住民税控除額の計算を行うには「基本控除額」と「特例控除額」を算出する必要があります。基本控除額と特例控除額の合計額が、寄付を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。
- 【基本控除額の計算式】
- (ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×10%
- 【特例控除額の計算式】
- (ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率)
-
- ※ただし、特例控除額が所得割額の20%を超える場合は、計算式が「住民税所得割額×20%」になります。なお、令和9年(2027年)以降に行う寄付に係る令和10年度分以降の住民税については、特例控除額の上限が「住民税所得割額の20%」と「193万円」のいずれか低い金額となります(この上限が実際に影響するのは、住民税所得割額が965万円を超えるような高所得の方に限られます)。
- ※所得税率には、復興特別所得税を加算した率(所得税率×1.021)を用います。令和9年分以後は、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に変更され、防衛特別所得税(1%)が加わります。合計の付加税率は2.1%で変わりません。
基本控除額は、ふるさと納税の寄付金額から2,000円を差し引いた額の10%にあたります。なお基本控除額には上限があり、対象となるのは総所得金額等の30%となります。
特例控除額は所得税の税率により変動します。基本控除額で10%分が適用されているため、特例控除額の計算式では「100%-10%-所得税率」となります。
ふるさと納税では控除上限額に達するまでは、寄付金額から2,000円を差し引いた全額を控除できますが、10%分については住民税の基本控除で、所得税率分については所得税から控除されますので、残りを特例控除するという意味になります。
ただし、特例分は住民税所得割額の20%が上限額ですので、上限額を超える場合は計算式が「住民税所得割額×20%」になり、ふるさと納税の寄付金額から2,000円を引いた額すべてが控除されないため、実質負担額は2,000円を超えてしまいます。
参考サイト:ふるさと納税のしくみ(総務省)
なお、所得税率は課税対象となる所得によって変動します。以下の表に所得ごとの所得税率をまとめていますので、参考にしてください。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
(例1)年収650万円で共働きでない夫婦・高校生の子ども1人の3人家族のケース
控除対象となるふるさと納税の控除上限額の目安は約65,000円になります。仮に60,000円を自治体に寄付する場合、控除額は以下のようになります。
- ・住民税の基本控除額は(60,000円-2,000円)×10%=5,800円
- ・住民税の特例控除額は(60,000円-2,000円)×(90%-10.21%)=約46,278円
特例分の計算式の10.21%とは、このケースの課税される所得金額(約200万円)に適用される所得税率(10%)に復興特別所得税の税率を加えた率になります。なお、所得税率は、年収ではなく、課税される所得金額=収入から給与所得控除や基礎控除・社会保険料控除等を差し引いた後の金額で判定されます。
参考サイト:No.1410 給与所得控除(国税庁)
(例2)年収300万円で夫婦共働きで子どもがいないケース
控除対象となるふるさと納税の控除上限額の目安は約27,000円になります。仮に20,000円を自治体に寄付する場合、控除額は以下のようになります。
- ・住民税の基本控除額は(20,000円-2,000円)×10%=1,800円
- ・住民税の特例控除額は(20,000円-2,000円)×(90%-5.105%)=約15,281円
特例分の計算式にある5.105%とは、このケースの課税される所得金額(約55万円)に適用される所得税率(5%)に復興特別所得税の税率を加えた率になります。
上記のケースはあくまで一例を示したものです。控除金額は控除対象の年収や特別控除などの金額によって変動するため、ふるさと納税を行う際の目安として参考にしてください。また、計算で想定している対象者は給与所得者の方で、事業所得や不動産所得などがある方は別途条件を考慮して計算を行う必要があります。
- ※各計算例は令和8年分(2026年の寄付・令和9年度住民税)を前提として計算しています。
ふるさと納税で住民税の控除を受けるための手続き
ふるさと納税は寄付によって自動的に住民税の控除が行われるわけではありません。確定申告が必要な方は寄付をした翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。一方、還付申告をされる方は寄付をした翌年の1月1日から5年以内に申告を行う必要があります。また、申請条件に合えば確定申告が不要になるワンストップ特例制度を活用することもできます。それぞれの申請方法を確認していきましょう。
確定申告・還付申告の仕方
確定申告とは、1年間のすべての所得と納めるべき税金を計算し、税務署に申告書の提出や納税を行うことです。確定申告には寄付金受領証明書や源泉徴収票、口座情報、マイナンバーカードなど本人確認ができる書類が必要になります。オンラインサービスのe-Taxを利用すると自宅でも確定申告が可能となり、さらに容易に手続きを行うことができます。
還付申告とは、源泉徴収や予定納税で納めた所得税額が、年間の総所得金額について計算した所得税額よりも多かった場合に行う確定申告のことで、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。
会社に年末調整をしてもらっているサラリーマンであれば確定申告は不要だと思われがちですが、書類の不備などで本来受けられる所得控除の適用が漏れていた場合や、医療費控除や寄付金控除などの年末調整では処理されない控除を受けたい場合には還付申告をする必要があります。
さとふるでは、確定申告で利用できる控除手続きのサービスが2つあります。
「寄付金控除に関する証明書」発行・発送サービスは、さとふるで行った1年分の寄付を一覧でまとめた証明書を発行できるサービスです。「寄付金控除に関する証明書」を電子発行し、マイナポータル連携をすると、確定申告書に寄付の情報が自動入力されるので大変便利です。
ふるさと納税 「寄付金控除に関する証明書」発行・発送サービス
「カンタン確定申告」は、ふるさと納税の寄付金控除に特化した確定申告書(PDF)を、カンタンに作成できるサービスです。特に、確定申告をしていない会社員の給与所得者の方で、ワンストップ特例申請に間に合わなかった方や、郵送で申告したい方などにおすすめです。
確定申告が不要になるワンストップ特例制度の申請方法
確定申告をする必要のない方で寄付先が5自治体以内の場合は、ワンストップ特例制度を活用することで、住民税の控除が受けられます。ワンストップ特例制度を利用する場合、申請方法にはオンラインと郵送の2つのパターンがあります。詳しくは以下のページをご覧ください。
ふるさと納税の控除が適用される時期
ふるさと納税による控除は、寄付をした翌年に反映されます。控除のされ方は、確定申告・還付申告をするか、ワンストップ特例制度を利用するかで異なります。
確定申告・還付申告の場合
確定申告でふるさと納税の寄付金控除を申告すると、寄付した年分の所得税と翌年度の住民税が控除の対象になります。
所得税の還付時期は申告方法によって異なります。国税庁の案内によると、確定申告期間中の書面申告の場合、おおむね1ヵ月から1ヵ月半、e-Taxなら3週間程度が目安です。
寄付した翌年の確定申告期間内に申請した場合、住民税の控除は寄付をした翌年の6月以降に反映されます。
参考サイト:【税金の還付】(国税庁)
ワンストップ特例制度の場合
ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税による控除は、翌年度の住民税からまとめて行われます。確定申告・還付申告とは異なり、所得税と住民税に分かれて控除されない点が特徴です。
住民税への反映は、確定申告をした場合と同じく、寄付をした翌年6月以降です。
住民税が控除されたか確認する方法
ふるさと納税による住民税の控除は、寄付をした翌年に届く「住民税決定通知書」で確認できます。
確定申告をした場合は、一部が所得税から控除されるため、住民税の控除額だけでは控除額の合計を確認できません。所得税と住民税の控除を合わせて確認してください。
ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税決定通知書の摘要欄を確認します。控除上限額の範囲内であれば、住民税の控除額は原則として「寄付金額-2,000円」です。
ふるさと納税をしたのに住民税が控除されていない原因は?
住民税決定通知書を確認し、想定していた金額が反映されていないときは、まず申告内容や寄付金額を確認しましょう。
ふるさと納税の控除を受けるには、原則として確定申告またはワンストップ特例制度の手続きが必要です。また、寄付金額が控除上限額を超えていると、超えた部分は控除の対象になりません。
手続きの不備や控除上限額の超過、納税者の名義が異なるなど、いくつかの原因が考えられます。主な確認ポイントを解説します。
ワンストップ特例制度・確定申告に不備がある
ワンストップ特例制度の申請や確定申告をしていなければ、ふるさと納税による控除は適用されません。
ワンストップ特例制度を利用する場合は、申請期限にも注意してください。申請書は、寄付をした翌年1月10日までに寄付先の自治体への提出が必要です。
なお、ワンストップ特例制度を申請した後に確定申告をすると、ワンストップ特例制度の申請は無効になります。
たとえば、ワンストップ特例制度の申請後、医療費控除などの控除を受けるために確定申告をすると、ワンストップ特例制度の申請が取り消されてしまい、ふるさと納税の控除は正しく行われません。
確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度を申請した分も含め、確定申告でふるさと納税分の寄付金控除を申告してください。
確定申告の期限後に申告漏れに気づいた場合でも、過去5年以内であれば、還付申告を行うことで後から税金の還付を受けられます。なお、すでに確定申告書(還付申告書を含む)を提出した後で申告漏れに気づいた場合は、還付申告ではなく『更正の請求』という手続きを行ってください(原則5年以内)。
参考サイト:No.2030 還付申告(国税庁)
参考サイト:No.2026 確定申告を間違えたとき(国税庁)
寄付金額が控除上限額(控除限度額)を超えている
ふるさと納税そのものに寄付金額の上限はありません。ただし、所得税や住民税から控除される金額には上限があります。
控除上限額は、ふるさと納税をした年の年収や家族構成、各種控除などによって変わるため、毎年同じ金額になるとは限りません。また、控除上限額を超えて寄付した場合、寄付金額から2,000円を差し引いた全額が控除されるわけではなく、超えた分は自己負担となります。
寄付をする前に、控除額のシミュレーションを利用し、控除上限額の目安を確認しておきましょう。
納税者の名義が異なっている
ふるさと納税の控除を受けるのは、自治体へ寄付をした本人です。
たとえば、夫の名義で寄付をした場合、その寄付について妻の所得税や住民税から控除を受けることはできません。家族でふるさと納税を利用するときは、控除を受ける本人の名義で申込みます。
クレジットカードで支払う場合は、寄付者本人名義のカードを使用しましょう。名義が異なると、控除を正しく受けられないおそれがあります。
寄付金受領証明書などに記載される寄付者の氏名も確認し、申込み時の名義に誤りがないか確認しましょう。
ふるさと納税と住民税についてのよくある質問
最後に、ふるさと納税と住民税についてのよくある質問にお答えします。
手続きの違いで控除額に差は出ますか?
控除上限額の範囲内であれば、確定申告とワンストップ特例制度のどちらを利用しても、基本的には控除額の合計に差はありません。ただし、住宅ローン控除を受けている場合は控除額の合計に差が出る可能性があります。
確定申告の場合は、所得税の控除と住民税の控除に分かれます。
ワンストップ特例制度では「寄付金額-2,000円」に相当する額が住民税から控除されます。また、ワンストップ特例制度を利用できるのは、原則として確定申告が不要で、寄付先が5自治体以内の方です。確定申告を行うとワンストップ特例制度の申請は無効になるため、改めてふるさと納税の寄付分を含めた確定申告が必要です。
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できますか?
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できます。ただし、確定申告を行う場合は所得税もふるさと納税の控除対象となるため、住宅ローンによる控除金額が減ってしまう場合があります。
一方で、ワンストップ特例制度を使う場合、ふるさと納税による控除は住民税のみが対象になるため、住宅ローンによる控除金額には影響しません。
なお、住宅ローン控除の初年度など、確定申告が必要な年はワンストップ特例制度を利用できません。
くわしくは、以下のページでご確認ください。
ふるさと納税を行う前に住民税控除額の目安を確認する
ふるさと納税では、寄付金額から自己負担額2,000円を除いた金額が、所得税や住民税から控除されます。控除上限額は、年収や家族構成、各種控除によって異なり、毎年同じとは限りません。
さとふるの控除上限額シミュレーションを使えば、年収や家族構成などから控除上限額の目安を試算できます。ふるさと納税を始めるときは、控除上限額の目安を確認してみましょう。
監修:セブンセンス税理士法人 公認会計士・税理士 大野 修平
※2026年9月時点の情報です。