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ふるさと納税の控除と医療費控除を受ける際の確定申告の書き方

ふるさと納税の控除と医療費控除は併用して受けられるのか、疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
自分の故郷や応援したい自治体に寄付ができ、お礼品ももらえるふるさと納税は、確定申告をすることで寄付金控除が受けられる制度です。
一方の医療費控除は1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告をすれば所得税と住民税の控除対象になる制度です。医療費控除には特例として、12,000円以上の医薬品などの購入費用が控除の対象となる「セルフメディケーション税制」もあります。
ふるさと納税と併用する際の注意点や確定申告の際に必要な書類、確定申告の書き方を詳しく紹介します。

確定申告医療費控除のイメージ

ふるさと納税と医療費控除を併用する際の注意点

結論からいうと、ふるさと納税の控除と医療費控除の併用はできます。しかし、併用による影響があるため注意点をよく理解して行うようにしましょう。

ふるさと納税の控除上限額が減る

医療費控除も、ふるさと納税も、確定申告ではともに所得税と住民税が控除対象になります。確定申告をすると、控除を受ける年の所得税およびその翌年の住民税から控除が受けられます。

併用することでふるさと納税の控除上限額が変動することがあります。

控除上限額以内のふるさと納税は、自己負担額の2,000円を除いた寄付金の全額が「所得税(復興特別所得税を含む)」と「住民税」から控除されます。ただし、年間の控除上限額は給与収入や家族構成によって細かく決められており、それを超えた金額については控除の対象とはなりません。

確定申告の際、医療費控除があると、所得からまず医療費控除分が引かれ、課税所得が減少します。それによって「住民税所得割額」も減少し、ふるさと納税額の控除上限額が減少します。

医療費控除では、申告する本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費も申請することが可能です。年間の医療費が10万円を超え、医療費控除を申告する場合は、ふるさと納税の控除上限額がいくらになるのかを意識しておくとよいでしょう。

ワンストップ特例制度を利用できない

もう一つの注意点は、医療費控除とふるさと納税による寄付金控除を併用する場合は「ワンストップ特例制度」が使えなくなる点です。
ワンストップ特例制度とは、特定の条件を満たした給与所得者等が確定申告を行わずに寄付金控除を受けられる便利な制度です。控除を受けられるのは住民税のみとなりますが、控除上限額内での寄付を行う場合であれば、原則、控除額は確定申告を行った場合に控除される金額と変わりません。

利用条件は以下の3点です。

一方、医療費控除は年末調整で控除することはできず、自分で確定申告を行う必要があります。そのため上記の②にある「ふるさと納税以外に確定申告を行う必要がない」の条件を満たさないため、ワンストップ特例制度を利用できません。確定申告をしている場合はワンストップ特例制度は無効になります。

ふるさと納税と医療費控除の確定申告時に用意する書類

確定申告の際に必要になる書類を紹介します。

寄付金受領証明書

寄付した自治体から発行され、送られてくる証明書です。原則として、確定申告の際は寄付した件数分の証明書を添付して提出する必要がありますので、大切に保管しておきましょう。
「寄付金受領証明書」の送付時期は自治体により異なりますので注意が必要です。

令和3年分以後の確定申告においては、寄付先が地方団体である場合は、寄付ごとの「寄付金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を添付することができます。

本人確認書類

マイナンバーカードを持っている人は表面、裏面のコピーを用意します。マイナンバーカードを持っていない人は、番号確認書類と身元確認書類を1点ずつ、計2点の書類が必要になります。以下を参考に用意してください。

【番号確認書類】※以下のうちいずれか1点
通知カードのコピー、住民票の写し、住民票記載事項証明書

【身元確認書類】※以下のうちいずれか1点のコピー
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、健康保険資格確認書

本人確認書類として健康保険証はご利用いただけないためご注意ください。​

源泉徴収票

勤務先から原則、年1回発行される書類です。毎年12月に実施される年末調整を経て作成されます。確定申告の書類に給与などを記入する際必要になるため大切に保管しておいてください。

還付金を受け取る口座の通帳

還付金を受領するためには、本人名義の口座が必要です。確定申告の書類を作成する際は手元に準備しておきましょう。

医療費控除の明細書

医療費控除を確定申告で申請するためには医療費控除の明細書を事前に作成する必要があります。1年間に支払った医療費や保険により補填された金額の明細を記載するための表です。様式は税務署で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。

本人確認書類などの詳細はこちらを確認

ふるさと納税と医療費控除を併用する際の確定申告の書き方

確定申告書の作成方法や提出方法はいくつかあります。自分に合った方法を選んで期日までに忘れずに行いましょう。

確定申告書の入手方法

確定申告書を手書きで作成するか、インターネットを通じて作成するかによって申告書の入手方法が異なります。

手書きで作成する場合は以下の方法があります。

  • 最寄りの税務署や確定申告会場等で配布されている申告書を入手する
  • 国税庁のWebサイトからダウンロードして印刷する

いずれも作成後は必要書類を添付して税務署への郵送または持ち込みで提出します。税務署や確定申告会場によっては、常駐の相談員に教えてもらいながら現地で申告書を作成、提出できる場合もあります。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、インターネットを通じた申告書の作成ができます。画面の案内に沿って金額等を入力するだけで税額等が自動計算されます。パソコンからでもスマートフォンからでも申告書を作成することができます。申告書を提出する際は、必要書類をデータで添付したうえで「e-Tax」を通じてオンラインで提出します。なお、作成した申告書を印刷して郵送により提出することも可能です。

申告書を作成する際は、源泉徴収票、医療費控除の明細書、寄付金受領証明書等の必要書類を事前に用意してから始めましょう。

給与所得者等で年末調整が会社でお済みの方が医療費控除およびふるさと納税による寄付金控除を申告する際は、申告書第一表と第二表を提出する必要があります。以下に手書きで作成する場合の申告書の書き方を紹介します。

第一表の記載内容

ここでは、基本的な項目及びふるさと納税と医療費控除に関連する項目の書き方のみ紹介します。

給与所得者でかつ会社で年末調整がお済みの方のみを対象とした記載方法を説明しています。給与所得以外の所得がある方やふるさと納税による寄付金控除および医療費控除以外の控除の適用を受ける方は国税庁のホームページを参考にして申告書を作成してください。
確定申告書記載イメージ1 画像クリックで大きく表示

・源泉徴収票から転記する

A.第一表の「収入金額等」欄にある「給与」に源泉徴収票の「支払金額」を記入する

B.第一表の「所得金額等」欄にある「給与」に源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入する。収入が給与所得のみの人は、合計の欄にも同じ金額を記入する

C.第一表の「所得から差し引かれる金額」欄にある⑬から㉔までの計㉕に源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を記入する

D.第一表の「税金の計算」欄にある「源泉徴収税額」に源泉徴収票の「源泉徴収税額」を記入する

・医療費控除の明細書から転記する

E.第一表の「所得から差し引かれる金額」欄にある「医療費控除」に医療費控除の明細書の「医療費控除額」を記入する

・寄付金控除の額を記載する

F.第一表の「寄付金控除」の欄に以下のいずれか少ない方の金額から2,000円を差し引いた金額を記入する

①寄付金の合計額
②総所得金額等(第一表⑫欄)の40%相当額

・還付金を受け取るための口座情報を記載する

G.第一表の「還付される税金の受け取り場所」欄に金融機関の情報を記入する

第二表の記載内容

確定申告書記載イメージ2 画像クリックで大きく表示

・源泉徴収票を参考に転記する

A.第二表の「所得の内訳」にある「所得の種類」と「種目」の両方に給与と書き、「給与などの支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等」に勤務先の会社名及び法人番号又は所在地を記入する。また、第一表と同様に「収入金額」に源泉徴収票の「支払金額」、「源泉徴収税額」に源泉徴収票の「源泉徴収税額」を記入する

・寄付金受領証明書を参考に転記する

B.第二表の「寄付金控除に関する事項」欄に寄付金受領証明書を参考に「寄付先の名称等」と「寄付金」を記入する

C.第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄付(特例控除対象)」に寄付金受領証明書を参考に寄付の金額を記入する

監修:セブンセンス税理士法人 公認会計士・税理士 大野 修平

※2023年5月時点の情報です。
※詳細は最寄りの税務署または税理士の方にご相談ください。

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