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お知らせ

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
2020年10月21日

佐賀県は、令和2年9月24日付けで総務省から、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2の第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体として指定されました。

なお、指定対象期間は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までです。

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