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初めての方でも簡単!ふるさと納税サイト
佐賀県は、令和2年9月24日付けで総務省から、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2の第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体として指定されました。
なお、指定対象期間は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までです。