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お知らせ

返礼品は一時所得に該当します
2017年04月20日

ふるさと納税寄附につきましては、経済的利益の無償の供与として行われており、
返礼品の送付がある場合でも、ご寄附をいただいた対価ではなく別途の行為となり、返礼品は一時所得に該当します。

一時所得は年間の合計所得額が50万円を超える場合に課税対象となります。

詳しくは以下の総務省ポータルサイトをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/#q14

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