お知らせ
返礼品は一時所得に該当します
2017年04月20日
ふるさと納税寄附につきましては、経済的利益の無償の供与として行われており、
返礼品の送付がある場合でも、ご寄附をいただいた対価ではなく別途の行為となり、返礼品は一時所得に該当します。
一時所得は年間の合計所得額が50万円を超える場合に課税対象となります。
詳しくは以下の総務省ポータルサイトをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/#q14