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お知らせ

返礼品が一時所得に該当する件について
2017年04月24日

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

寄附者様よりふるさと納税をお申込いただいた際にお送りしている返礼品についてお知らせがございます。

寄附者様からのふるさと納税に関して、寄付という対価を求めない行為であり、返礼品についてもご寄附をいただいた対価ではなく、別途の行為であるという考え方に基づき、お送りした返礼品は一時所得に該当します。年間の一時所得合計額が一定の金額(50万円)を超えた場合、課税対象となります。

詳しくは以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧になってください。

総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問 Q14
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/#q14

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