概要
『企業版ふるさと納税』とは、企業が自治体に寄付をすると税負担が軽減される制度のことです。
正式な名称は『地方創生応援税制』といい、自治体の実施する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」(以下「地域創生事業」といいます。)に企業が寄付をすると、寄付額の約3割が税額控除される仕組みです。地方創生、人口減少克服といった国家的課題に対応するため、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して企業が寄附を行うことにより、地域創生を活性化する狙いがあり、平成28年度に開始されました。
これまでも、企業の自治体への寄付は損金算入という形で、寄付額の約3割に相当する額の税負担が軽減されていましたが、企業版ふるさと納税の登場によって、新たに寄付額の3割が控除され、あわせて税負担の軽減効果が2倍の約6割となったのがポイントです。例えば、企業が1,000万円の寄付をすると実質負担額は約400万円でよいことになります。
自社の本社が所在する自治体への寄付や、財政力の高い自治体(地方交付税の不交付自治体など)への寄付が本制度の対象外になるなど条件もありますが、寄付額の下限が10万円からとなっており、企業側からみて利用しやすい制度となっています。これにより、企業は積極的に社会貢献(CSR)活動に取り組むことができるようになりました。
Q&A
- 『企業版ふるさと納税』に「お礼品」はありますか?
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内閣府地方創生推進事務局が発表した資料*に『「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」へ寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。』と書かれています。
このため、企業が積極的に社会貢献(CSR)活動に取り組む姿をアピールすることによるイメージ向上といった大きな効果があると考えられます。 - 『企業版ふるさと納税』に「上限」はありますか?
- 内閣府地方創生推進事務局が発表した資料*によると、法人住民税については法人住民税法人税割額の20%、法人税については法人税額の5%(法人住民税の控除額が寄付額の20%に達しない場合)、法人事業税については法人事業税額の20%(地方法人特別税廃止後は15%)がそれぞれ上限と定められていることがわかります。下限額として、10万円以上の寄付が対象となることが記されています。
- 『企業版ふるさと納税』はどんな「方法」で実施しますか?
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内閣府地方創生推進事務局が発表した資料*から、次のような方法で『企業版ふるさと納税』が実施されることが分かります。
企業が実際に寄付を行うのは、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」が実施され、事業費が確定してからとなる点に留意してください。(下、資料*の抜粋要約)。- 1.地方公共団体が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を企画立案して、企業に相談をし、寄付の見込みを立てます。
- 2.地方公共団体から相談を受けた企業は寄付を検討します。
- 3.地方公共団体は「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を地域再生計画として内閣府に申請します。
- 4.内閣府が、この事業を認定・公表します。地方公共団体もこれを公表します。企業はこれを見てから、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄付を検討することもできます。
- 5.地方公共団体は認定を受けた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を実施し、事業費を確定させます。
- 6.企業は、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄付の払い込みを行います。
- 7.寄付を受けた地方公共団体は、寄付をした企業に領収書を交付します。
- 8.企業は、「7.」の領収書に基づいて地方公共団体や税務署に「地方創生応援税制」の適用があることを申告して、税制上の優遇措置を受けます。
(抜粋要約おわり)
*「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用の手引き」平成28年4月