お知らせ
返礼品が一時所得に該当する件について
2017年04月25日
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
ご寄附をいただいた方へのお礼の品についてお知らせがございます。
寄附という対価を求めない行為であり、お礼の品についてもご寄附をいただいた対価ではなく、別途の行為であるという考え方に基づきお礼の品は一時所得に該当します。年間の一時所得合計額が一定の金額(50万円)を超えた場合、課税対象となります。
詳しくは以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧になってください。
総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問 Q14
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/#q14