- 本キャンペーンは終了いたしました。沢山のご応募ありがとうございました!-

キャンペーン概要
本キャンペーン期間中にふるさと納税サイト「さとふる」(https://www.satofull.jp/)のポータル会員の方(キャンペーン期間中に会員登録していただいた方を含みます)で、さとふるにて合計1万円以上寄付し、キャンペーンにエントリーいただいた方の中から抽選で合計150名様に新米10kgをプレゼントいたします。
- ※「エントリー方法」に記載する方法でのエントリーが必要です。
■キャンペーン期間
2019年9月1日(日)~9月30日(月)
- ※エントリーの受付は2019年9月30日(月)23:59までとなります。
- ※2019年9月30日(月)23:59までに寄付金のお支払いを完了した方が対象となります。
■プレゼント内容
- 抽選で各30名様に令和元年の新米10kgをプレゼント
- 1.北海道留萌管内産ゆめぴりか
- 2.山形県産特別栽培つや姫
- 3.佐賀県産さがびより
- 4.循米めぐり米 岡山県真庭産きぬむすめ
- 5.魚沼産コシヒカリ特別栽培米
- ※エントリー時にお好きなプレゼントをいずれか1つご選択いただけます。
エントリー方法
本キャンペーンサイト、またはマイページのキャンペーン一覧の【エントリー】ボタンからエントリーしてください。キャンペーン期間中であればいつでもエントリーできます。エントリーのない場合には、本キャンペーンの対象になりませんのでご注意ください。

- ※キャンペーン期間内であれば、ご選択いただいたプレゼント内容を変更できますが、キャンペーン期間終了後は変更ができませんのでご注意ください。
- ※日本国内在住の方に限ります。
- ※2019年9月30日(月)23:59までに寄付金のお支払い(お支払い方法に「コンビニ決済」または「Pay-easy(ペイジー)決済」を選択された方を含む)を完了した方が対象となります。支払完了を確認できない場合、キャンペーンの対象外になりますので、ご注意ください。
- ※プレゼントはキャンペーン終了時点で会員情報に登録されているご住所宛にお送りいたします。キャンペーン終了後、住所情報を変更された場合にはプレゼントをお受け取りになれない場合がございますのでご注意ください。
- ※会員情報に登録されている住所はマイページ上の「登録情報の確認・変更」の「申込者情報のご入力」をご確認ください。
注意事項
- ・災害支援金のお申し込みでかつ返礼品を希望されない寄付ならびに「ふるさと納税で留学支援ページ」経由での寄付については、キャンペーンの対象外とさせていただきます。
- ・寄付先の自治体数や寄付額にかかわらず、エントリーはお一人さま1口とさせていただきます。
- ・法人名義での寄付は、このキャンペーンの対象外です。
- ・景品表示法の定めにより、株式会社さとふるが同時に実施する他のキャンペーンに重複してプレゼントを受け取ることができない場合があります。
- ・プレゼントの画像はイメージです。実際のプレゼントとは異なります。
- ・当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。なお、抽選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
- ・本キャンペーンについてのお問い合わせは、キャンペーン終了1年後まで受付いたします。それ以降のお問い合わせは、お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・プレゼントは、キャンペーン終了日から約2か月以内にお届けします。寄付先の自治体から贈られるお礼品とは別のお届けとなります。
- ・プレゼントの交換、換金および当選権利の譲渡はできません。
- ・お客さまのご都合によるプレゼントの返送(不在による配送業者からの返送を含む)があった場合、当選を辞退されたものとみなします。
- ・株式会社さとふるは、抽選およびプレゼントの発送のために、寄付者の氏名や送付先、連絡先、その他抽選・発送に必要な範囲内で個人情報を利用させていただきます。また、プレゼントの発送のために、配送業者に対して個人情報などを開示します。あらかじめご了承ください。
- ・株式会社さとふるは、プレゼントの性質・性能・不具合などの責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・プレゼントのお届け時点で、ポータル会員の地位を失っていた場合は、当選が無効となります。あらかじめご了承ください。
- ・このページに記載されている内容は、2019年8月30日現在のものです。このページに記載されている内容は、予告なく中断・中止・変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・所得税の還付および個人住民税の控除の適用を受けることができるのは、日本国内で所得税および個人住民税を納付されている方となります。詳しい内容については、お住まいの所轄税務署または税理士などの専門家にご相談ください。
- ・所得税の還付額および個人住民税の控除額には、収入や家族構成などに応じて一定の上限があります。