ふるさと納税サイト さとふる公式ブログ

とっても大事な書類、寄付金受領証明書とは?

ふるさと納税と寄付金受領証明書

ここでは「寄付金受領証明書」について、わかりやすく解説していきたいと思います。そもそも寄付金受領証明書とはどういったものでしょうか。ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄付ができる制度です。その寄付をした自治体から、「あなたの寄付を受けとりましたよ」という証明のために、寄付をした人に送られるのが、寄付金受領証明書ということになります。この寄付金受領証明書ですが、ふるさと納税の仕組みの中でも特に大事な書類です。ちなみに寄付金受領証明書は、各自治体で発行しているため、用紙の色やレイアウトなど統一した様式があるわけではありません。

寄付金受領証明書はなぜ大事なの?

寄付金受領証明書はその名前の通り、ふるさと納税の寄付をしたことを自治体が証明する書類です。ふだん買い物をした時の領収書に相当すると考えることもできます。この寄付金受領証明書ですが、ふるさと納税をした後で、寄付をした人が所得税の還付や住民税の控除を受けたい時に必要になってきますので、その意味でも大事な書類です。還付や控除を受ける場合には、原則として確定申告が必要になります。その際に寄付金受領証明書が必ず必要になりますので、寄付金受領証明書が手元に届いたら、失くさないように大切に保管しましょう。

寄付金受領証明書はいつ送られてくるの?

自分で選んだ自治体への寄付が完了すると少し時間が経ってから、寄付を受領した自治体から寄付をした人へ郵送で寄付金受領証明書が送られてきます。自治体によって異なりますが、おおむね寄付の受領から2か月ほど後に送られてくることが多いようです。

詳しくはこちらをご覧ください。

寄付金受領証明書の発送目安について

確定申告についてもう一度確認してみる

ふるさと納税をした人が所得税の還付や住民税の控除を受ける場合、原則として確定申告が必要ですが、その際に必要になってくる書類のひとつが寄付金受領証明書です。では確定申告はどのように進めれば良いのでしょうか。会社勤めなどをされていて、会社の源泉徴収や年末調整手続きを通じて 所得税の納付をしている場合は、確定申告をする機会は、ふだんあまり無いかも知れません。

確定申告に必要なものは下記になります。

・寄付金受領証明書
・源泉徴収票
・還付金受取用の口座番号
・印鑑
・マイナンバー
・本人確認書類
・封筒

確定申告の流れなど、詳しくはこちらをご覧ください

簡単!ふるさと納税の確定申告

ふるさと納税で還付や寄付を受けられる条件とは?

ふるさと納税で所得税の還付や住民税の控除を受ける場合、控除上限額の範囲内でふるさと納税の寄付をすると、その年のふるさと納税を実質的に自己負担2,000円に収めることができます。その上で各自治体からお礼品も手にできることになります。この実質自己負担2,000円に収めるには、その年の所得や、家族構成によって細かく決まりがあります。

>>詳しくは、こちらをご覧ください<<

ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表

ワンストップ特例制度で、ふるさと納税をよりカンタンに!

ふるさと納税をした上で、還付や控除を受けたい時に原則として確定申告が必要ですが、ワンストップ特例制度という仕組みに条件があてはまれば、特例申請書を提出することで確定申告をしなくても良くなります。

ワンストップ特例制度を受けるための条件は下記になります。

1.1年の間にふるさと納税をした先の自治体が5つまで
2.ふるさと納税をした年の所得について、確定申告をする必要が無い

>>ワンストップ特例制度の申請方法などについては、下記をご覧ください<<

ふるさと納税ワンストップ特例制度・特例申請書-入門ガイド

「これは困った・・・」寄付金受領証明書を紛失してしまったら

前述したように、ふるさと納税をした後に所得税の還付や住民税の控除を受けたい場合、原則として確定申告が必要になり、その申告時に寄付金受領証明書が必要になります。しかし、万が一、寄付金受領証明書を紛失してまった時は、どうすれば良いでしょう。

その場合には、まず自治体に再発行の依頼をしてみることが手立てとして考えられます。最終的に再発行してもらえるかどうかは、それぞれの自治体の判断によりますが、再発行をしてもらえる場合も一定の時間がかかりますので注意が必要です。

いかがでしたか?お話してきましたように、寄付金受領証明は、ふるさと納税をした後の確定申告をする時に大事な書類となります。ふるさと納税をした自治体から手元に寄付金受領証明書が届いたら大切に保管しましょう。

※本コンテンツの内容は一般的なものとなっております。個別の税務に関するご質問につき ましては、お住まいの所轄税務署または税理士等の専門家にご相談ください。

▼さとふるでのふるさと納税はこちらから▼

>>ふるさと納税サイト さとふるTOP<<