ふるさと納税の確定申告 -会社員は申告書「A」と「B」、どちらを選ぶ?-

今年ももうすぐ確定申告の季節です(2月16日~3月15日 ※年によって休日等の関係でずれるまたは延長となることがあります。)。
昨年、ふるさと納税をした方で、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる条件に入っていなかったり、入っているけど期限に間に合わなかったなどの理由で、「今年、初めて確定申告をします」という方もいらっしゃることでしょう。

なんといっても最初につまずくポイントは「確定申告書A」と「確定申告書B」、どちらを選べばいいの? という問題です。
ここでは、とくにこの2つの書類について、その意味や選び方を解説します。

>>ふるさと納税についてのおさらいはこちら<<

ふるさと納税とは?初めての方へ仕組みをわかりやすく解説

確定申告書「A」と「B」の違いは?

◆確定申告書A

確定申告書Aは、主に所得が給与所得のみの会社員やアルバイト、パートの方や、年金所得のみの年金受給者などが使う様式です。このような人が、たとえば医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合に使用します。
また、予定納税がないことも条件のひとつ。予定納税とは、前年の申告納税額などが15万円以上だった場合に、所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
なお、「確定申告書A」を使用する"所得の種類"は、下記4種類のみとなります。

●給与所得
会社員やパート、アルバイトが給与として受け取る所得

●雑所得
公的年金の他には、いわゆる"副収入"と呼ばれる収入がこれにあたります。
たとえば、アフィリエイトやインターネットオークションによる収入、原稿料、講演料、外国為替証拠金取引(FX)や仮想通貨の売却など。

●総合課税の配当所得
株式の配当金、利益の配当金、剰余金の分配、投資信託の分配金など

●一時所得
懸賞や福引きの賞金・賞品、競馬・競輪などの払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金(へんれいきん)など

◆確定申告書B

確定申告書Bは、職業(所得の種類)に関係なく誰でも使用できる申告書です。
主に、会社から給与をもらっていない、フリーランスの人や個人事業主、自営業者などが使用します。
なお、職業を限定しないため、申告書Bには「職業」や「屋号」を書く欄があったり、記入項目数も多く、より細かくなっている点が申告書Aと違う点です。

会社員の確定申告

◆会社員で確定申告の義務のある人

通常は、勤めている会社が年末調整をしてくれるため、ほとんどの会社員に確定申告の義務はありません。
しかし、以下のような場合は、確定申告の義務が発生します。
・給与以外で20万円以上の収入がある人
・年間で2000万円以上の給与をもらった人
・2ヵ所以上から給与の支払いを受けた人

◆会社員で確定申告をしたほうがよい人

会社員で、確定申告をする義務はなくても、申告をすることで還付や控除が受けられる場合があります。
たとえば、医療費の支払いが年間10万円以上の場合や住宅ローンを組んだ場合、年末調整後に結婚し配偶者控除や扶養控除が増えた場合、副業収入が20万円以下だった場合などがそれにあたります。もちろん「ふるさと納税をした場合」の自治体への寄付金も、その対象となります。

これらの場合に使用する申告書は「A」になります。

>>確定申告のより具体的な詳細はこちらをチェック<<

ふるさと納税のための確定申告入門ガイド

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あとがき

慣れないと、とんでもなく高いハードルに感じられてしまう「確定申告」。でも、ふるさと納税を行ったことを住んでいる自治体や税務署に申告しないと、還付や控除を受けられなくなってしまいます。

申告手続きや書類の作成は、国税庁のサイトでも行うことが可能です。ステップバイステップで簡単にできるように工夫されていますので、試してみてはいかがでしょうか。もしくは条件に当てはまる方は、ぜひさとふるの「カンタン確定申告」もご利用ください♪

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※2018年1月29日時点の情報です。