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確定申告に関わる!税制改正や変更点まとめ

住宅ローン控除やふるさと納税による税額控除を受けるためには、確定申告など所定の手続きが必要です。また、事業を営んでいる人も年に1回は確定申告をしなければなりません。
そんな確定申告ですが、毎年の税制改正などによって申告方法や条件などに変更が生じる場合があります。

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【確定申告の変更点1】医療費控除が手軽になった

確定申告で医療費控除を適用する場合、領収書を提出する必要がありました。しかし、平成29年分の確定申告から医療費控除の制度が変更になっています。大きく変わった点は2つです。

まず、医療費控除を適用する際に領収書の提出が不要になりました。そのため、確定申告時に提出が必要な書類が減ったため、利便性が高まったといえるでしょう。確定申告時には領収書の代わりに医療費控除の明細書を提出することで、医療費控除の適用が受けられます。なお、領収書は5年間の保管義務があるので、きちんと紛失しないように管理する必要があります。

2点目としては、セルフメディケーション制度が開始されました。セルフメディケーション制度とは、健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組みをしている人を対象にした税制です。

スイッチOTC医薬品と呼ばれる医療用から転用された医薬品を、自己または生計を同一とする配偶者や親族のために購入した人を対象に、医薬品の金額が1万2000円を超えた場合に、1万2千円を差し引いた金額が総所得金額から控除になります。
なお、医薬品の金額が10万円を超える場合には、上限の8万8000円が総所得金額から控除になります。

【確定申告の変更点2】マイナンバーが必要になった

平成27年10月から国民ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)が付与され、順次通知がされるようになりました。
マイナンバーは社会保障や税、災害対策の政策において活用されるものです。このマイナンバーが平成29年分の確定申告から必須になりました。具体的には、申告書類に自身のマイナンバーを記入する欄が設けられ、記入をしなければなりません。

また、申告書類を提出する際にはマイナンバーを再度提示する必要があります。この際、マイナンバーカードを持っている人はマイナンバーカードを提示することによって、番号確認と身元確認の両方を一度に完結することが可能です。

もしマイナンバーカードを持っていない場合は、2種類の書類を用意しなければなりません。まず、マイナンバーを確認できる番号確認書類として通知カードか住民票の写し、住民票記載事項証明書のいずれかが必要です。
そして、マイナンバーの所有者であることを確認するための身元確認書類として、運転免許証やパスポート、公的医療保険の被保険者証などの公的書類いずれか1種類が求められます。

【確定申告の変更点3】仮想通貨の利益が雑所得に

確定申告では、自身が得た所得や利益についてはきちんと申告しなければなりません。しかし、新しい種類の利益が生まれた場合には、どういった区分の所得になるか決まるまで時間がかかる場合があります。

そうした新しい種類の利益のひとつに、仮想通貨による利益が挙げられます。2017年は仮想通貨の取引が盛んでした。そして、仮想通貨の高騰に伴って大きな利益を得た人もいたようです。
しかし、仮想通貨がどういった所得と判断されるかについて決まるまでには時間がかかり、平成29年12月になってようやく決まりました。国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」によって、仮想通貨の取引による利益は雑所得として課税対象と判断されるようになりました。

雑所得は、年間利益が20万円超の場合には確定申告が必要です。ただし、主婦や学生などの被扶養者は、38万円以上で所得税、33万円以上で住民税が本人の課税対象となり、扶養者の控除対象から除かれます。

そのため、仮想通貨の取引によって高額の利益を手にした人などは、申告期限までに確定申告をしないと無申告加算税が課せられます。期限内に申告したとしても追加の所得税等が発生し、それを期限までに税金を納めることができなければ延滞税が課せられてしまうのです。

なお、雑所得は総合課税の対象なので、給与所得をはじめとした他の所得と合算した額に応じて税率が決まります。そのため、仮想通貨による利益が高額になった場合、給与所得に対する税率も上がります。

【確定申告の変更点4】高収入の会社員の控除が引き下げ

1000万円超の給与を得ている会社員に対する変更がありました。会社から支給される給与には給与所得控除がありますが、その控除額が年度ごとに段階を踏んで引き下げられたのです。

まず、平成25年から平成27年までは給与収入が1500万円超の人であれば給与所得控除額は上限である245万円が適用されていました。

平成28年分の確定申告では給与収入1200万円超の給与所得控除の金額が上限230万円へと引き下がりました。

さらに、平成29年分の確定申告では、給与収入が1000万円超の給与所得控除の金額が上限220万円に引き下げられています。

【確定申告の変更点5】ふるさと納税の申告が簡単に

ふるさと納税を行う際には確定申告が必要でした。しかし、給与所得者がより簡単にふるさと納税を楽しめるように制度が改正されました。

2015年4月にふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されたのです。この制度は給与所得者であれば一定条件を満たすことにより、ふるさと納税をしても確定申告が不要になるという制度です。

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ふるさと納税ワンストップ特例制度・特例申請書-入門ガイド

確定申告のルールはこれからも変わる可能性あります

税制改正は大規模なものから細かい部分まで、さまざまな部分に関して何度も行われています。そのため、確定申告をする年ごとに細かく内容が変わっている場合があります。

国税庁のホームページでは、確定申告特集として確定申告に関する変更点や重要な項目についてまとめたサイトを公開しています。そういった情報をチェックするのもいいでしょう。

>>確定申告についてチェックするならこちら<<

ふるさと納税のための確定申告入門ガイド