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ふるさと納税で税金を控除される割合は?

自分の生まれ育ったふるさとや暮らしたことのある地域、興味のある地域などにふるさと納税をしたいと思っている方も多いでしょう。しかし、所得税や住民税の控除や還付を受ける方法がよくわからず、なかなかできないままになっているかもしれません。

ふるさと納税と所得税や住民税の関係を理解すれば、楽しみながらふるさと納税をすることができるでしょう。ここでは、ふるさと納税のしくみ、所得税や住民税の控除や還付、計算方法などについて解説します。

ふるさと納税で「税金を控除される」とはどういうこと?

所得税や住民税は、個人の所得に対してかかる税金です。所得税はその年の所得に対して課税され(現年課税)、住民税は前年の所得に対して課税されます(前年課税)。

所得税や住民税の計算では、1年間の総所得から家族構成などにより一定額を差し引くことが可能です。この差し引くことができる一定額のことを、控除といいます。

ふるさと納税を行った場合、寄付した額から2,000円を差し引いた全額が、所得税と住民税の控除の対象です。ただし、控除される額には、年収や家族構成、医療費控除などふるさと納税以外の控除により一定の上限があります。

ふるさと納税による控除を受けるためには、確定申告、またはふるさと納税ワンストップ特例の申請が必要です。どちらの方法で控除を受けるかによって、ふるさと納税の流れは異なります。

確定申告で所得税と住民税の控除を受ける場合は、ふるさと納税をした後、自治体から確定申告に必要な寄付を証明する書類(寄付金受領証明書)が発行されます。この受領書を添付して、翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告をしなければなりません。申告すると、ふるさと納税を行った年の所得税や翌年度分の住民税から控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請者は、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である方が対象になります。ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合、ふるさと納税をするときに、自治体への申請書の提出が必要です。

申請方法や申請書は自治体によって異なる場合があるので、寄付先の自治体に確認しましょう。ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合は、その年の所得税からは控除されず、所得税からの控除分も含めた控除額が、翌年度の住民税から控除されることになります。

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ふるさと納税ワンストップ特例制度・特例申請書-入門ガイド

ふるさと納税で「税金を還付される」とはどういうこと?

還付とは、年間の所得金額について計算した所得税額より、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税額が多かった場合、超過分を返還してもらうことです。

還付を受ける場合は、年末調整または確定申告をしなければなりません。還付を受けるための申告を、還付申告といいます。還付申告には期限があり、所得税を納めた翌年の1月1日から5年間になっています。

ふるさと納税によって所得税の還付が発生するのは、寄付による控除を受けた後の税額が、源泉徴収された税額や予定納税額より少なかった場合です。ふるさと納税による寄付金は、所得税の所得控除のうち寄付金控除に該当します。

控除の対象となる金額は、その年に支出した特定寄附金の合計額かその年の総所得金額等の40%相当額のいずれか低い金額から自己負担額の2,000円を差し引いたものです。

この場合も総所得金額や他の控除によって、一定の上限があります。ふるさと納税による所得税の還付を受けるためには、確定申告をしなければなりません。

>>ふるさと納税の確定申告をするにあたって知りたいことがあるならこちら<<

ふるさと納税のための確定申告入門ガイド

控除額の割合と計算方法は?

ふるさと納税を行った年の所得税から控除される額は、所得税からの控除額(寄付金控除)=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」で計算されます。この式で算出された控除額が原則として所得税から控除されますが、控除の対象となるふるさと納税額には上限が定められており、総所得金額等の40%です。また、総所得金額や家族構成などによっても、控除を受けることができる額が異なります。所得税の税率は、課税される所得金額に応じたものです。

ふるさと納税を行った翌年の住民税からの控除には、「基本分」と「特例分」があります。基本分を算定する式は、基本分=(ふるさと納税額-2,000円)×10%です。控除の対象となるふるさと納税額には上限が定められており、総所得金額等の30%になっています。

特例分は、住民税所得割額の2割を超えない場合、特例分=(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税の税率)で算出します。住民税所得割額の2割を超える場合は、特例分=(住民税所得割額)×20%です。

基本的に、このような計算式で住民税から控除できる額を算定しますが、総所得金額や医療費控除など他の控除によっても、ふるさと納税で控除を受けることのできる額は異なってきます。

控除額計算・モデルケース

所得税と住民税のふるさと納税による控除額計算のモデルケースです。

給与収入が500万円、一人暮らし、ふるさと納税額10万円の場合を見てみましょう。

まず、給与収入の金額から給与所得控除額を差し引いて給与所得の金額を算出することになりますが、収入金額が660万円未満の場合は「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で給与所得の金額を求めます。

給与収入が500万円の場合、給与所得の金額は346万円です。この額から基礎控除38万円、ふるさと納税による寄付金控除9万8000円(10万円-2,000円)を差し引いた額298万2000円が課税所得になります。課税所得に対する税率は、「平成29年分所得税の税額表」から求めることができ、298万2000円の場合10%になります。

ふるさと納税額と税率から所得税の控除額を求めると、(10万円-2,000円)×10%で9,800円です。

住民税からの控除の基本分は、(10万円-2,000円)×10%で9,800円になります。特例分は、(10万円-2,000円)×(90%-所得税の税率10%)で7万8400円です。

早見表やシミュレーションを活用しましょう

所得税の還付や住民税の控除を考えながら、ふるさと納税を行う場合、やや複雑な計算が必要です。年による収入や家族構成の増減などによっても、控除対象になるふるさと納税額が違ってきます。このような計算が大変だと感じている方は、シミュレーションや早見表で確認することも可能です。簡単に、ふるさと納税の目安を知ることができます。

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