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年金受給者でもふるさと納税はできるの?

年金所得しかないけれど、ふるさと納税で自治体に貢献したいという人もいるのではないでしょうか。自分のふるさとや暮らしたことのある自治体、旅行で訪れた自治体などに寄付をしたいと考えている人も少なくないでしょう。

ふるさと納税は、「自分が生まれ育ったふるさとに、自分の意志で納税できる制度があっても良いのではないか」という問題提起から生まれた制度です。ここでは、年金受給者のふるさと納税について、所得税や住民税の控除を受けられるケース、年金収入以外に給与など他の収入がある場合などについて説明します。

年金受給者でもふるさと納税はできる?

ふるさと納税自体は誰でもできる制度であるため、年金受給者でも寄付ができます。ふるさと納税は法律上、都道府県や市区町村などの地方自治体への寄付金です。生まれ育った自治体や興味のある自治体、応援したい自治体など全国どこの自治体へも寄付をすることが可能です。

自治体を選び寄付をすると、「寄付金受領証明書」が送られてきます。自治体によっては、「お礼品」が送られてくることもあります。その後、ふるさと納税を行った年の所得税の還付や翌年度分の個人住民税の控除を受ける場合は、確定申告やふるさと納税ワンストップ特例制度を利用して、申請を行う必要があります。

原則として、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象です。ただし、控除される寄付金額には、収入や家族構成などに応じて一定の上限があります。

>>ふるさと納税について詳しく知りたい方はこちら<<

ふるさと納税とは?初めての方へ仕組みをわかりやすく解説

年金受給者は税額控除を受けられる?

老齢基礎年金や老齢厚生年金、企業年金などの公的な年金等収入は税法上、「雑所得」になるため所得税と住民税がかかります。

公的年金を受給したときの所得税の計算では、収入金額から金額により定められた割合を乗じた金額から公的年金等控除額を差し引いた額が雑所得の金額です。公的年金等控除額は、受給者の年齢や公的年金等の収入金額によって異なります。65歳以上の場合、公的年金等の最低控除額が多くなるのが特徴です。

たとえば、65歳未満で公的年金等の収入金額が129万9999円以下の場合、公的年金等控除額は70万円になります。この場合、収入金額から70万円を差し引いた額が所得金額です。この所得金額から一律に、基礎控除38万円が差し引かれます。そのため、公的年金等控除額と基礎控除額を併せた108万円以下の総収入である場合、家族構成などに関係なく所得税は課税されません。

65歳以上で公的年金等の収入金額の合計額が329万9999円以下の場合は、公的年金等控除額は120万円です。これに基礎控除38万円を加えた158万円以下の収入の場合は、所得税は課税されません。

このように、所得税が課税されない場合には、ふるさと納税をしても所得税の控除にはなりません。しかし、公的年金等の収入金額が65歳未満で108万円、65歳以上で158万円を超えた場合は、ふるさと納税が所得税の寄付金控除(所得控除)になる可能性があります。

個人住民税の場合も、公的年金など雑所得の計算方法は所得税と同じです。雑所得や課税標準額、住民税所得割額を求める計算式は、次のとおりです。

・公的年金等の収入金額×金額により定められた割合-公的年金等控除額=雑所得(公的年金所得)

・所得金額-所得控除=課税標準額(1,000円未満切捨て)

・課税標準額×税率-税額控除=所得割額(100円未満切捨て)

公的年金等控除額は年齢や収入金額によって異なり、65歳以上は65歳未満より控除額が増加します。算出された雑所得の金額から、さらに基礎控除(33万円)などの所得控除を差し引いた金額が課税標準額です。

課税標準額が1000円未満の場合は、住民税所得割が課税されません。税率などは、市区町村によって違いがあるため確認するようにしましょう。

課税標準額が1000円未満の場合、ふるさと納税などの税額控除は適用されません。課税標準額が1000円以上の場合は、家族構成や他の控除の有無、金額などによって、ふるさと納税が税額控除の対象になることがあります。

この場合、公的年金等の収入金額や家族構成に応じて、税額控除の対象となる寄付の上限金額が異なるため、目安を確認しておきましょう。

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ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表

なお、ふるさと納税で所得税の所得控除や住民税の税額控除を受ける場合は、確定申告やふるさと納税ワンストップ特例制度の申請が必要です。

ふるさと納税をするときの注意点

ふるさと納税の場合、所得税の所得控除や住民税の税額控除の上限額内での寄付であれば、寄付金の総額から自己負担額の2000円を除いた金額が還付や控除の対象になります。複数の自治体にふるさと納税を行った場合でも、自己負担額は2000円のみです。しかし、控除の上限額を超えて寄付した場合、超過分はすべて自己負担になるので注意しましょう。

税額控除を受けるための寄付金上限額が低くなるケースとは?

所得税や住民税では、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などを受けている場合には、ふるさと納税で控除を受けるための寄付金の上限が低くなってしまうケースがあります。年金収入や家族構成に応じて、控除を受けることができる金額に限度があるためです。

年金受給と他の所得がある場合はどうなるの?

年金と給与所得の両方がある場合でも、ふるさと納税は可能です。この場合、公的年金等の収入金額から金額により定められた割合を乗じた金額から公的年金等控除額を差し引いた公的年金所得と、給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた給与所得の金額を合算します。所得税では、所得の合計額からふるさと納税の対象となる寄付金控除を含む所得控除の額を差し引くことになります。住民税では、合計額から基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた額に税率を乗じた額から、寄付金控除を含む税額控除の額を差し引きます。

同様に、年金収入と家賃収入などの不動産所得がある場合も、問題なくふるさと納税をすることは可能です。この場合は、年金収入による雑所得と不動産所得を合算します。その合計額を基に、所得税の所得控除や住民税の税額控除を受けることになります。

このように、年金収入と同時に他の収入がある場合でも、ふるさと納税による寄付金は所得税や住民税の控除の対象になる可能性があります。しかし、総収入の額や家族構成などによって控除対象となる額に上限があるため、ふるさと納税の寄付金が必ずしも全額が控除されるわけではありません。

※本コンテンツの内容は一般的なものとなっております。個別の税務に関するご質問につき ましては、お住まいの所轄税務署または税理士等の専門家にご相談ください。