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「ふるさと納税」の確定申告

ふるさと納税をしたあとに、所得税の還付や住民税の控除を受けるには、原則として確定申告をする必要があります(ワンストップ特例制度の条件にあてはまれば確定申告をしなくても特例申請書を提出することで、住民税の控除が受けられます)。

自営業など事業をされている方は、確定申告について慣れておられるかも知れません。しかし会社勤めをされている方などは、会社の源泉徴収および年末調整手続きを通じて所得税を納付しているので、確定申告についてなじみがない方も多いでしょう。
でも大丈夫!ふるさと納税と確定申告について、しっかりと解説していきますよ♪

■そもそも確定申告とは?

そもそも確定申告とは、どういった制度でしょうか。確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得と所得税額を計算して自分自身で税務署に対して申告する制度です。
会社などで従業員として給与をもらっている方は勤務先の会社が所得税の納付手続きをしますが、
ふるさと納税をして還付や控除を受ける場合には、年末調整手続きで精算されないため原則として所得が給与だけの方でも確定申告の必要があるということになります。

■え?ふるさと納税をしても確定申告しなくていいの?
―ワンストップ特例制度で確定申告いらず

ふるさと納税をして所得税の還付や住民税の控除を受けたい場合、原則として確定申告が必要なことは、先にお話しした通りです。
しかし、特例として一定の条件を満たせば確定申告をしなくても住民税の控除が受けられる仕組みがあるんです!
それが「ワンストップ特例制度」です♪

ワンストップ特例制度が適用されるケース

1.1年の間にふるさと納税をした先の自治体が5つまで

2.ふるさと納税をした年の所得について、確定申告をする必要が無い

この条件に当てはまる人は原則としてふるさと納税のワンストップ特例制度を利用することができ、
その場合は寄付毎に特例申請書を提出することで住民税の控除を受けるにあたって、確定申告をする必要はありません。

>>こちらのページで、より詳しくワンストップ特例制度について解説しています<<

ふるさと納税ワンストップ特例制度・特例申請書-入門ガイド

■確定申告が必要なケースの例

ワンストップ特例制度の適用条件のひとつである、年間のふるさと納税をした先の自治体が5つまででも、確定申告が必要なケースがあります。

確定申告が必要なケースの例

1.給与収入が2,000万円を超える場合

2.給与所得以外の所得がある場合

3.2つ以上の会社より給与を受けている方

4.医療費控除・雑損控除など所得控除の適用を受ける場合

5.住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)など、税額控除の適用を受ける場合

上記などに当てはまる場合は、いずれにしろ確定申告が必要なので注意しましょう。
なお、詳細は下記のURLをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

■意外とカンタン?確定申告をしてみる

ふるさと納税をした後の確定申告の方法について説明します。ふるさと納税をして、1年間の寄付先が6自治体以上だったなど、ワンストップ特例制度の条件に当てはまらない場合は、確定申告をする必要があります。

確定申告に必要なものは下記になります。

1.寄付金受領証明書(寄付をした自治体から寄付者に送付されます)
2.源泉徴収票(勤務先発行のもの)
3.還付金の受取用口座番号
4.印鑑
5.マイナンバー
6.本人確認書類
7.確定申告の用紙

7.の確定申告用の用紙に必要事項を記入して本人確認書類などともに直接所轄の税務署に持っていくか、所轄の税務署に郵送で送付することで確定申告手続きが完了します。
また確定申告用の用紙は、税務署の窓口で直接受けとるか国税庁のホームページからダウンロードできます。

>>確定申告の仕方をもっと詳しく確認するならコチラ<<

ふるさと納税のための確定申告入門ガイド

■ふるさと納税は、実質2,000円の自己負担におさめられる!

上限額の範囲でふるさと納税をして所得税の還付や住民税の控除を受けた場合、結果として2,000円の自己負担で寄付ができ、寄付をした自治体からお礼品を受けとることもできます。
上限額の範囲であれば複数の自治体に対して寄付をしても、年間で自己負担額を2,000円に収めることもできます。
たとえば、1年間に3つの自治体に1万円ずつ、合計3万円を寄付した場合でも上限額の範囲であれば実質の自己負担額を2,000円に収めることもできるのです。

■自己負担額を実質2,000円におさめるには、どうすればいの?

ふるさと納税をしたあとに還付や控除を受けて、実質的な自己負担金額を2,000円に収めるには上限額の範囲内で寄附をする必要があることについて、すでにお話しました。
年間でのふるさと納税の総額が所得税の還付および住民税の控除の適用対象となる上限の金額内におさまっていれば、実質的な自己負担額を2,000円にすることができます。この上限額は、その年の所得や家族構成によってそれぞれ決まっています。

くわしくは、こちらをぜひご覧ください

控除上限額の早見表
https://www.satofull.jp/static/calculation01.php

いかがでしたか?ふるさと納税をした後で還付や控除を受けるには、
原則として確定申告が必要な点、ワンストップ特例制度の条件に当てはまれば、確定申告をしなくても良い点などについておわかりいただけたでしょうか。
ポイントをおさえることで、より便利にふるさと納税を活用してみてくださいね♪

※本コンテンツの内容は一般的なものとなっております。個別の税務に関するご質問につきましては、お住まいの所轄税務署または税理士等の専門家にご相談ください。

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