住民税における寄付金控除について
ふるさと納税を行うと寄付金控除を受けることができます。寄付金控除の中には、所得税の控除と住民税の控除があります。
この記事では、住民税の控除について解説していきます。
住民税の控除を受けるための方法は?
ふるさと納税を行うことで住民税の控除を受けるためには、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するか、確定申告を行うかの2つの選択肢があります。
ただし、ワンストップ特例制度は、もともと確定申告が必要な方、例えば、医療費控除や雑損控除など他の控除を受ける方、年収が2,000万円以上であったり、副業による収入が20万円を超えたりした方、寄付先が6ヵ所以上ある方、については利用できません。
■ふるさと納税ワンストップ特例制度・確定申告についての詳細はこちらをご覧ください
住民税の控除のみになるパターン
ふるさと納税を行うときに気を付けておきたい点は、ふるさと納税ワンストップ特例制度で寄付金控除を受けると、所得税の還付がないということです。ふるさと納税ワンストップ特例制度では、住民税の控除のみとなるので所得税の還付を期待するときには、確定申告を行う必要があります。
住民税が控除されるまで
ふるさと納税に係る寄付金控除額が、住民税から控除されているかについては、「住民税の税額決定通知書」により確認する方法があります。給与所得者や個人事業主にかかわらず、毎年5~6月にかけて市区町村から通知されるものです。
市区町村によって形式は多少異なる部分はあるものの、寄付金税額控除という項目と金額が記載されています。
ただし、寄付金税額控除額はふるさと納税分以外の控除額も合算されています。
※2018年12月17日時点の情報です。
※この記事の内容についての詳細は、税理士等へご相談ください。