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ふるさと納税で市町村民税は還付できる? 住民税への影響は?

ふるさと納税で控除できるのは所得税と住民税

ふるさと納税は、納税という名称が付いていますが、地方自治体に対しての寄付金です。地方自治体に対して寄付したお金は、税法上の特定寄付金にあたり、寄付金控除の対象になります。所得税においては、寄付金控除は所得控除として控除がなされその年の所得税額の減額となります。また、個人住民税についての寄付金税額控除は、基本分と特例分がありますが、その合計額がふるさと納税を行った翌年度の個人住民税額から控除されます。

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住民税は還付金が発生するの? ふるさと納税との関わりは?

確定申告をすると所得税が還付されることがありますが、住民税についても還付金が発生することがあるのでしょうか?
道府県民税と市町村民税(住民税)は、前年の所得にも基づいて税額を市区町村が計算して課税する賦課課税方式がとられています。
特別徴収により納める方については、毎年5~6月頃、住民税額が記載された特別税額決定通知書が地方自治体から給与支払者(勤務先)を通じて交付されます。また、普通徴収の方については各納税者に納税通知書が郵送されます。
所得税の確定申告や勤務先から提出された給与支払報告書等で確定した前年の所得に基づいて住民税の額が決定されるため、期限後申告や更正の請求を行うなどの一定の場合を除き、ふるさと納税をしたことによって住民税の還付が生じることはありません。還付金が振り込まれるのではなく、翌年の住民税の額から控除分が減額されます。
なお、ふるさと納税を行って所得税の控除が受けられるのは、確定申告を行った場合だけです。確定申告をする必要がない給与所得者等で、ふるさと納税の寄付先が5カ所以内の地方自治体である場合にはふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができますが、ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の寄付金控除は行われず、住民税からの控除だけになります。この場合住民税の寄付金税額控除として、基本分と特例分に加え、申告特例控除額が併せて控除されることとなります。

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住民税で還付金が発生するケースとは?

例外的に住民税で還付金が発生するケースとしては「住民税の計算時のミス」「所得の申告時のミス」という2つが考えられます。前述のとおり、住民税の計算は確定申告や勤務先から提出された給与支払報告書などを基に各市区町村によって行われます。計算が間違っていて還付金が発生することもあります。
また、所得税については申告納税制度が採用されており、納税者自らが税法に基づいて所得や税額を計算して申告し、納税します。給与所得者等で確定申告が不要となる条件を満たしている方については、給料から直接所得税を源泉徴収され、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了します。いずれの方法にしても、事務処理上のミスをする可能性があります。年末調整に誤りや控除漏れがあり、期限後に還付申告を行った場合や所得税の更正の請求を行った場合等で納付後に税額が減額になった場合には、住民税も還付されることがあります。
さらに、可能性はあまり高くありませんが、納税者が誤って税金を多く支払った場合も還付されることがあります。

還付金が発生したらどうなるの?

住民税で還付が発生した場合、納税義務者宛に還付金を支払うことになった旨の通知書「過誤納金還付通知書」が当該地方自治体から郵送されてきます。ただし、未納の住民税や延滞金がある場合にはそちらに充当した後、差額を還付する手続きとなることがあります。各地方自治体により、還付金受取の手順が異なる場合がありますが、口座振替を利用していない場合には、「過誤納還付請求書」等の様式に(市区町村によって、「還付金振込口座指定書」等様式が異なります。)振込先の口座など必要事項を記入し、手続きを行う必要があります。なお、口座振替で住民税を納付している場合には、当該口座に還付されます。
注意しなくてはいけないのは、住民税の還付請求には期限が定められている点です。地方税法によって、還付請求ができるのは「還付通知書を発行してから5年以内」と定められています。
また、預金口座を持っていない人などの場合、納税地の市区町村の窓口で受け取る方法もあります。代理人が受領することも可能ですが、委任状や免許証などの身分を証明するものなど、いくつかの書類が必要になります。窓口受取の場合の上限額や事前連絡の必要性有無等も地方自治体毎に異なりますので、事前に各地方自治体へご確認下さい。

※2018年12月6日時点の情報です。
※この記事の内容についての詳細は、税理士等へご相談ください。