ふるさと納税がよりカンタンにできる「ワンストップ特例制度」
自分で選んだ自治体に対して、寄付ができる「ふるさと納税」。
テレビやネットなど、さまざまなメディアでも取り上げられているホットなワードですよね。そんな、ふるさと納税をぜひこれからやってみたい、またリピーターとして、ふるさと納税してみたいという方向けに、今回は「ワンストップ特例制度」について、解説していきます!
「ワンストップ特例制度」とは、より手軽にふるさと納税ができる仕組みなんですよ。
■「ふるさと納税」のキホンをふり返ってみる
そもそもふるさと納税とはどういったものだったでしょうか。
ふるさと納税は、「納税」という言葉が付いていますが、仕組みとしては寄付にあたります。法令で定められた寄付金なので、寄付をしたあとで、確定申告をすると、所得税の還付や住民税の控除が受けられるんですよ。
そして大きな特徴として、自分が選んだ自治体にその寄付金を送れるということがあります。自分の生まれた故郷や応援したい自治体があったら、寄付ができて、しかも控除が受けられるなんて良いですよね!しかも自治体から、寄付をしたあとにお礼品をもらうこともできるんです。
>>ふるさと納税の詳しい解説はこちら<<
■いよいよ本題「ワンストップ特例制度」とは?
それでは、いよいよ本題です。
ワンストップ特例制度とはどういったものでしょう?ワンストップ特例制度ができる前までは、ふるさと納税の仕組みでは、かならず確定申告をする必要がありました。しかし、2015年4月の制度改正のあとは、ワンストップ特例の条件にあてはまると、特例申請書を提出することで、その確定申告をしなくても良くなったのです。これは便利ですよね。
そもそも「ワンストップ」とはどういった意味でしょうか。
もとは英単語ですが、「一ヵ所で用事が済む」「一度に目的を達成できる」といった意味になります。つまり、寄付先の自治体に特例の申請をすることによりふるさと納税に関する控除手続きが「ワンストップ」で受けることができ、より手軽にふるさと納税をおこなえる仕組として生み出されました。
■ワンストップ特例制度で、ふるさと納税がよりカンタンに♪
ワンストップ特例制度のポイントは、すでにお話した通り、なんと言っても確定申告をしなくても良い点です。
ふるさと納税をした場合は原則として、
1. ふるさと納税をする
2. ふるさと納税をした自治体から「寄付金受領証明書」が届く
3. 寄付金控除を申告するための確定申告書を作って、寄付金受領証明書をつけて税務署に申告する
4. 寄付をした年の所得税が還付され、次年度の住民税が控除される
といった流れになります。
しかしワンストップ特例制度を使うと、
1. ふるさと納税をする
2. 寄付した自治体から送られてきた「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」
(以下、特例申請書)いう書類に記入して、寄付先の自治体に提出する。
3. ふるさと納税をした次年度の住民税が控除される。
という流れになって、確定申告をする手間がはぶけます。それだけでもふるさと納税をした後の手続きが大幅にカンタンになりますよね。
また、寄付毎に2の特例申請書を記入して提出すれば、寄付先の自治体が控除に必要なデータを自分の住んでいる自治体に連絡するので、結果としてここでも寄付をした人の手間がはぶかれることになります。
■ワンストップ特例制度が使える条件とは?
より手軽に、ふるさと納税をすることができるワンストップ特例制度ですが、利用するには、いくつかの条件があります。
1. 1年の間にふるさと納税をおこなった先の自治体が5つまで
2. ふるさと納税をした年の所得について、確定申告をする必要が無い
この条件にあてはまる人は、原則としてふるさと納税のワンストップ特例制度を利用することができます。
■ワンストップ特例制度の申請はどうやればいいの?
では、ワンストップ特例制度を利用するには、具体的にどうしたら良いのでしょうか。まずワンストップ特例の特例申請書を用意し必要事項を記入してください。特例申請書にはマイナンバーの記入が必要となりますので、あわせて、マイナンバーの提出に必要な本人確認書類の写しを用意し、ふるさと納税をした先の自治体に送付すれば大丈夫です。
本人確認書類についてですが、いくつかの組み合わせで提出することができます。
パターン1.
マイナンバーカ-ドの写し(両面の写しが必要です)
パターン2.
マイナンバー番号通知書の写し(もしくは番号記載の住民票の写し)
+
運転免許証の写し(もしくはパスポートの写し)
パターン3.
マイナンバー番号通知書の写し(もしくは番号記載の住民票の写し)
+
健康保険証あるいは年金手帳など、提出先の自治体が認める
公的書類2点以上の写し
※通知カード(写し)をご提出の場合、通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致している必要がございます。通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票の記載事項と異なる場合、個人番号確認書類としてはご利用いただけません。マイナンバーカード(写し)をご準備いただくか、住民票(写し:個人番号入り)をご提出ください。
■ここは注意!ワンストップ特例制度を使うにあたって
ワンストップ特例制度は、一定の条件をクリアすれば利用できることは、すでにお話した通りです。
たいへん便利で、利用する側にとってもメリットのある仕組みですが、いくつか注意した方がよい点もあります。特にここでは、ふるさと納税をしても、ワンストップ特定制度が使えないケースを整理してみます。
※ワンストップ特例制度が使えないケースの例
・ 一年間のうちに寄付した自治体の数が6つ以上
・ 年収が2,000万円を超えているなど確定申告が必要
・ 提出期限を過ぎている(提出期限は、ふるさと納税をした翌年の1月10日まで)
また、特例申請書の提出後に確定申告が必要になり、確定申告手続きを行った場合には特例申請書の提出は無効となりますのでご留意ください。
>>ワンストップ特例制度についてもっと詳しく知りたい方はこちら<<
以上が、ふるさと納税をしたときに使えるワンストップ特例制度についてでした。条件にあてはまる場合は、ぜひこうした便利な制度を利用してみることをおすすめします。
※本コンテンツの内容は一般的なものとなっております。個別の税務に関するご質問につきましては、お住まいの所轄税務署または税理士等の専門家にご相談ください。