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ふるさと納税で6ヶ所以上に寄付すると確定申告が必要!?

ふるさと納税は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる便利な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の導入で、給与所得者等で確定申告の必要がない方でもふるさと納税をする人が増えてきました。しかし、6ヶ所以上の自治体に寄付を行った場合は、確定申告が必要になります。

ふるさと納税で必要な手続きは?

ふるさと納税で寄付をした自治体が5自治体までの場合、その他条件にも当てはまれば、手続きが簡単な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。

しかし、「医療費控除」や「雑損控除」の適用を受け確定申告した場合には、確定申告提出により住民税が計算されますが、ワンストップ特例の適用による税額軽減額は上書きされゼロになります。

また、個人事業主や年収2000万円超の給与所得者は確定申告が必要なため、ワンストップ特例制度を利用できません。

>>ワンストップ特例制度について詳しく確認する場合はこちら<<

ふるさと納税ワンストップ特例制度・特例申請書-入門ガイド

6ヶ所以上の自治体に寄付したときの手続きは?

給与所得者等で確定申告の必要がない方が、6ヶ所以上の自治体に寄付をした場合は「ワンストップ特例制度」が使えなくなるので、確定申告をする必要があります。

また、寄付の回数自体は6回以上であっても、同一自治体に寄付をした場合は1自治体とされますので、寄付先は5ヶ所となります。寄付を5回以上行っても、寄付先が5自治体まであれば、ワンストップ特例制度が利用可能です。

※2018年12月13日時点の情報です。
※この記事の内容についての詳細は、税理士等へご相談ください。