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生命保険料控除とふるさと納税との関係は?

生命保険料を支払っていると、払い込んだ保険料の金額によって一定の割合が所得控除の対象となります。生命保険料控除は新制度と旧制度があります。

ふるさと納税も所得税においては所得控除です。どちらも個人がその年に得た収入を基に計算される総所得金額から控除されます。

住民税については、生命保険料控除は所得控除のみ、ふるさと納税は所得控除ではなく税額控除として取り扱われます。

生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、生命保険料を支払っている場合に一定の額が所得控除の対象となるものです。給与所得者であれば年末調整時又は確定申告時に、自営業者などの個人事業主であれば確定申告時に所定の事項を記載する等の手続きが必要です。

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生命保険料控除は、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の3つの区分に分けて計算されます。

どの保険料控除に分類されるかは締結した保険契約等によって違ってくるので、生命保険会社から送付される生命保険料控除証明書で確認します。

新制度と旧制度があります

生命保険料控除は制度が改正されており、平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約等(新制度)に係る保険料と平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等(旧制度)に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。それぞれ、控除額や算出方法が異なります。とくに大きな変更点は、旧制度では対象では一般生命保険料として扱われていた「介護医療保険料」が別区分となり、限度額計算を別途行うことになった点です。

旧制度と新制度の両方に保険契約があるときは、それぞれの区分により計算します。

※2018年12月11日時点の情報です。
※この記事の内容についての詳細は、税理士等へご相談ください。