確定申告するなら要確認!還付申告制度の概要や申告方法
税金の払い過ぎがあるときは、還付金を受けられます。給与所得者など源泉徴収を受けている人で、所得税の払い過ぎがある場合は、年末調整で還付金を受けることが可能です。しかし、年末調整では受け取ることができない人や、年末調整の対象になっていない還付金がある人は、個人で還付申告する必要があります。
還付申告って何?
還付申告とは、確定申告をすることで納めすぎた税金の還付を受けられるようにした制度です。そのため、還付申告の対象となるのは、もともと確定申告をする義務のない人に限られます。
サラリーマンなど源泉徴収で所得税を支払っている人の場合、年末調整の際に払いすぎた税額を還付というかたちで受けることが可能です。しかし、年の途中で退職した人は年末調整をされません。還付申告を行うことで、払いすぎた税金を返してもらえます。
また、何らかの理由で税金の控除を受けられる人も還付申告の対象です。年末調整の段階では年間の金額が確定していない医療費控除や寄付金控除を受ける場合、また火災や盗難などにあって雑損控除を受ける場合も還付申告を受けることになります。
源泉徴収の際に保険料控除などを受けそこなった場合も、還付申告で余分に納めた税金の還付を受けることは可能です。源泉徴収について年末調整を別に受けている場合でも、控除に関する還付申告は受けられるので、忘れずに受けるようにしましょう。
還付申告をすべきなのはどんな人?
還付申告をすべき人としてまず挙げられるのが、年の途中で退職して再就職をせず、年末調整を受けていない人です。年末調整を受けられないので、還付申告のかたちで還付金を受けます。
また、再就職をした人でも、前の職場からもらった源泉徴収票を新しい職場に提出していない人は、還付申告の対象です。
また、各種控除を受けられる人も還付申告できる人です。医療費控除は、給与所得をもらっている本人だけでなく家族の分も合わせて一定額を超えていれば還付申告をできます。
寄付金も年末調整では控除を受けられないため、寄付をした人も還付申告すべきです。ただし、ふるさと納税による寄付の場合、ワンストップ特例制度を利用していれば、還付申告の必要はありません。
ほかにも、災害や盗難などによって資産に対する損害を受けた人も還付申告をすることで、雑損控除を受けられるので申告すべきです。
還付申告の手続きはいつできる?
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
しかし、還付申告には証明書などの書類の添付が必要となり、書類を紛失してしまうこともありますので、早めの申告をおすすめします。
還付申告に必要となる書類
還付申告にはさまざまな書類が必要です。しかし、どんな理由で還付金を受けるかによって必要な書類が異なります。
まず、確定申告と同様の形式で行うので、確定申告書が必要です。確定申告書は税務署に置いてありますが、申告書をweb上で作成すれば、印刷したものを提出できます。
また、還付申告を受けられる人は、もともと確定申告で納税する必要のない給与所得者などです。そのため、源泉徴収票を添付する必要があります。
それ以外は、還付申告の内容に応じて添付する書類が異なります。生命保険、医療保険、地震保険など各保険の保険料控除を受けるのであれば、保険料の控除証明書が必要です。退職後に自ら支払った国民年金や国民健康保険、任意継続健康保険の納付書も用意しておくようにします。
医療費控除を受けるのであれば、医療機関から受け取った明細書や薬局のレシートなどから「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
なお、還付金は銀行口座に振り込まれます。書類として添付する必要はありませんが、書類作成のときに銀行口座の口座情報がわかるものを手元に用意してください。
確定申告で還付申告をする方法
ふるさと納税の寄付金控除も還付申告にあたります。そのため、確定申告の期間(2月16日から3月15日)から外れていても問題ありません。ただし、途中で退職した場合など、他に確定申告が必要な場合には、確定申告の期間内に申告をする必要があります。
なお、確定申告の際の還付申告を行う際には、手順にしたがって行うことが必要です。最初に、確定申告書や寄付金受領証明書など、必要書類を用意します。
ただし、確定申告書をWeb作成する場合は、確定申告書を前もって準備する必要はありません。書類の準備ができたら、確定申告書に必要事項を記入します。
ふるさと納税の場合は、適用を受ける控除は「寄付金控除」です。最後に、還付される税金の受取場所を記入したら、必要事項の記入に漏れがないかを確認しましょう。間違いなく記入できていることを確認したら、確定申告書を提出します。提出は、税務署への持参、郵送などの方法で行います。
>>確定申告についての詳しい解説はこちら<<
退職したら還付金の確認を!
給与所得など源泉徴収を受けていた人で、途中で退職した人は、還付金がないか確認するのを忘れないようにしましょう。
退職後、再就職していない場合や、新しい職場に前の職場から受け取った源泉徴収票を提出していない場合は、年末調整が行われていません。正確に年末調整が行われていない場合、払いすぎた税額が戻ってこないので、還付申告により還付を受けましょう。