所得控除には何があるの? 所得控除を受ける方法は?
所得税と住民税は収入ではなく所得を課税標準とします。課税所得が多い人はそれにともなって高い税率が課されますが、課税所得は収入から必要経費や給与所得控除などの金額を控除して算出した金額から、さらに所得控除を差引いて算出します。所得控除の種類や所得控除を受ける方法などについて解説します。
所得控除とは
所得控除とは、納税者の個人的事情を所得税に反映させるために設けられた制度です。所得控除は基礎控除・雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の14種類あります。
家族構成によって利用できるものは配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、寡婦(夫)控除や扶養控除です。
その他の控除は政策的に設けられたものです。
年末調整で考慮される所得控除とは
所得控除は14種類とさまざまなものがありますが、給与所得者の場合、年末調整で控除できるものと自分で確定申告をすることで控除されるものに分けられます。
給与所得者が年末調整で適用される所得控除は配偶者控除、扶養控除、生命保険料、社会保険料控除、地震保険料控除があります。
年末調整で考慮される所得控除は14種類の控除のうち、社会保険料控除、勤労学生控除、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、扶養控除、寡婦(夫)控除並びに障害者控除の11種類です。
給与所得者が確定申告をすることによってのみ適用される控除は、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3種類です。
雑損控除は、災害や盗難、横領などによって生じた損害額が控除対象となります。控除額は損失額から総所得金額の10%を差し引いた金額か損失額のうち災害関連支出の金額から5万円を差し引いた金額のいずれか多い金額です。
雑損控除を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか提示する必要があります。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
寄附金控除は、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
所得控除の適用をうけるための手続き
所得控除の適用をうけるためには、年末調整においては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除)2、給与所得者の配偶者控除等申告書(配偶者控除、配偶者特別控除)3、給与所得者の保険料控除申告書(生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金控除(申告分))に所定の書類を添付して給与支払者へ提出します。
確定申告によって所得控除をうける場合には、それぞれ定められた欄に該当する金額を記載の上、必要な書類をあわせて所轄税務署に提出します。
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