扶養親族に確定申告は必要? 申告する場合は?
家族の扶養親族になっている場合、どれくらい働いたら確定申告が必要になるのか不安に感じている人もいるのではないでしょうか。
誰かの扶養親族でも確定申告する場合があるのか、あるとしたらどんな条件なのかがわかっていれば安心です。
この記事では、扶養親族でも確定申告が必要なケースについて解説します。
そもそも扶養親族って何?
扶養親族とは、生計を一にする親族で所得が一定以下である者について、その生計を担っている者の所得税の計算上、扶養控除の対象となった者をいいます。
たとえ同居している親族であっても一定以上の所得がある場合は扶養親族にはなりません。逆に、生計を一にしている親族の場合は、別居していても扶養親族となり得ます。
扶養の対象者ってどんな人?
税法上の扶養親族には、配偶者を含めません。配偶者は配偶者控除や配偶者特別控除の対象として定義されているからです。給与収入が103万円以下なので、その他扶養親族に該当すると思っていても、生活用動産以外の物品の譲渡を継続的に行っている場合、不動産所得がある場合、年金収入がある場合等は、合計所得金額が38万円を超える可能性がありますので注意が必要です。扶養親族は、具体的には配偶者以外の親族のうち6親等内の血族と3親等内の姻族が対象者です。
また、都道府県知事から養育を任された里子(18歳未満で、実親の扶養親族でない)や市町村長から養護を任された老人も対象者です。
いずれの場合も、納税者と生計が一であることと年間の合計所得が38万円以下であることが扶養親族の要件となります。内縁関係にある者は含まれませんが、
給与収入のみの場合、給与収入が103万円以下であれば上記の要件を満たしますが、青色申告者の事業専従者としてその年は給与の支払いを一度も受けていないことや、白色申告者の事業専従者ではないという要件も満たしていることが求められます。
確定申告をするケースとは?
扶養親族に該当する者でも確定申告をするケースがあります。
一般に給与所得者は、通常年末調整により過不足が調整されますが、
年の途中で退職する等で年末調整が受けられなかった場合は、確定申告により年末調整と同じ源泉所得税の過不足を清算することができます。
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