【重要!】ワンストップ特例、申請書は2018年1月10日必着!と、確定申告のこと
ふるさと納税では寄付金控除を受けることができますが、そのためには「ふるさと納税ワンストップ特例制度」や「確定申告」といった、あなた自身が行わねばならない"手続き"がありますよね。その締め切り日や期限がまもなくやってきます。今すぐこれらについてきっちりと理解し、忘れないうちに準備をすませておきましょう。
ワンストップ特例制度を利用しよう!
「ワンストップ特例制度」のしくみを使えば、ふるさと納税をもっと手軽にできるようになります。もう少し詳しく見てみましょう。
ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税には「納税」という言葉が使われていますが、寄付にあたります。法令で定められた寄付金なので、寄付をしたあと確定申告をすると、所得税の控除(還付)や住民税の控除が受けられます。
2015年4月の制度改正までは、このような還付や控除を受けるためには確定申告をする必要がありました。しかし、制度改正のあと、「ワンストップ特例制度」の条件にあてはまれば、申請書を提出するだけで手続きができます。
>>ワンストップ特例制度についての詳しい解説はこちら<<
そもそも「ワンストップ」は、「一ヵ所で用事が済む」「一度に目的を達成できる」という意味。つまり、寄付先の自治体に特例の申請をすることにより、ふるさと納税に関する控除手続きを「ワンストップ」で受けることができ、より手軽にふるさと納税を行えるしくみとして整備されました。
ワンストップ特例制度でより簡単になるのはどの部分?
通常、ふるさと納税をした場合は、原則として下記の流れとなります。
1. 自治体に寄付をする
2. 寄付をした自治体から「寄付金受領証明書」が届く
3. 寄付金控除を申告するための確定申告書を作って、寄付金受領証明書をつけて税務署に申告する
4. 寄付をした年の所得税が還付され、次年度の住民税が控除される
しかしワンストップ特例制度を使うと、
1. ふるさと納税をする
2. 寄付した自治体から送られてきた「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」
(以下、特例申請書)という書類に記入して、寄付先の自治体に提出する。※
3. ふるさと納税をした次年度の住民税が控除される(所得税の控除(還付)はありません)。
※自治体によってはワンストップ特例申請書の郵送をしていないところもございます。申請書はさとふるでダウンロードすることもできますので、ご活用ください。
という流れになり、それだけでもふるさと納税をした後の手続きが大幅にカンタンになりますよね。
また、寄付ごとに2の「特例申請書」を記入して提出すれば、寄付先の自治体が控除に必要なデータをあなたの住んでいる自治体に連絡するので、結果としてここでも手間がはぶかれることになります。
ワンストップ特例制度の申請条件
次の2つを両方満たす必要があります。
1. 寄付を行った年の所得について、確定申告をする必要のない給与所得者等
2. 1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人
上記にあてはまる人は、原則としてワンストップ特例制度を利用することができます。
申請方法
下記の書類を、ふるさと納税を行った先の自治体に送付します。
・ワンストップ特例申請用の申請用紙
・マイナンバーおよび本人を確認できる書類の写し
上記「申請用紙」は、同一自治体へ複数件の寄付を行った場合でも、件数分の送付が必要となります。
また、本人確認書類は、組み合わせて提出することができます。
・パターンA.
マイナンバーカ-ドの写し(両面)
・パターンB.
番号通知カード(写し)、もしくは番号記載の住民票(写し)
+
運転免許証(写し)、もしくはパスポート(写し)
・パターンC.
番号通知カード(写し)、もしくは番号記載の住民票(写し)
+
下記のうちいずれか2点以上の写し
健康保険証、年金手帳、提出先の自治体が認める公的書類
※通知カード(写し)をご提出の場合、通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致している必要がございます。通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票の記載事項と異なる場合、個人番号確認書類としてはご利用いただけません。マイナンバーカード(写し)をご準備いただくか、住民票(写し:個人番号入り)をご提出ください。
申請書類の締切日「1月10日」に自治体への到着が間に合わなかった場合はどうなりますか?
1月10日に間に合わなかった場合はワンストップ特例制度の利用はできませんが、寄付控除に関しては自身で確定申告を行えば大丈夫です♪
ということで、次に「確定申告」のやり方について見てみましょう。
意外とカンタン!? 確定申告♪
確定申告とは?
そもそも「確定申告」とは、どういった制度でしょうか? 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得と所得税額を計算し、自分自身で税務署に対して申告する制度です。
会社員として給与をもらっている場合は、通常、勤務先の会社が所得税の納付手続きをします。でも、年末調整ではふるさと納税による所得税の控除(還付)や住民税の控除をすることができないため、確定申告をする必要があるのです。
そして、この手間を解消したのが、一定の条件を満たせば確定申告をしなくても住民税の控除が受けられるしくみ「ワンストップ特例制度」というわけです。
給与所得者等で確定申告が必要なケース
ワンストップ特例制度の適用条件のひとつである、年間のふるさと納税をした先の自治体が5つまででも、以下のようなときは確定申告が必要です。
- ①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- ②1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- ③2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
- ④同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- ⑤災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- ⑥源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- ⑦退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
確定申告をやってみる
確定申告の流れは下記になります。
1. 申告書を入手する
(税務署の窓口か国税庁のホームページで入手可能)
2. 必要なものを揃える(※)
3. 申告書を作成する
4. 税務署に提出する
※必要なもの
・寄付金受領証明書(寄付をした自治体から寄付者に送付されます)
・源泉徴収票(勤務先発行のもの)
・還付金の受取用口座番号(本人名義のもの、一部ネット銀行を除く)
・印鑑(ゴム印不可)
・マイナンバー
・本人確認書類
・確定申告の用紙
「確定申告の用紙」に必要事項を記入し、本人確認書類などともに直接所轄の税務署に持っていくか、郵送することで手続きが完了します。
もしくは、国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』で、Web上で申告書を作成することも可能です。
◇ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き
https://www.eltax.jp/www/contents/1419405596536/
(『地方税ポータルシステム eLTAX』より)
さとふるプロデュース!
『ふるさと納税専用 5分でできる! カンタン確定申告』
「確定申告、自分にもうまくできるかな?」、さとふるではそんな心配を解消するために『ふるさと納税専用 5分でできる! カンタン確定申告』をご用意しました。税に関する知識に不安がある方でも大丈夫。確定申告書の作成が5分でスッキリ完了します。特許出願中!
ふるさと納税は、自己負担を実質2000円におさめられる!
控除上限額の範囲でふるさと納税をして確定申告をすれば、所得税の控除(還付)や住民税の控除を受けられ(もしくはワンストップ特例制度を利用して住民税の控除を受けられ)、結果として2000円の自己負担で寄付ができ、さらに寄付をした自治体からお礼品を受けとることもできます。
上限額の範囲であれば複数の自治体に対して寄付をしても、年間で自己負担額を2000円におさめることができます。たとえば、1年間に3つの自治体に1万円ずつ、合計3万円を寄付した場合でも、実質自己負担額を2000円に収めることができるのです。
年間でのふるさと納税の総額を、所得税の控除(還付)や住民税の控除の適用範囲内とし、自己負担額を2000円とするための上限額は、その年の所得や家族構成などによって決まります。
詳しくは、こちらをぜひご覧ください
◇控除上限額の早見表
http://www.satofull.jp/static/calculation01/table.php
では最後に再度、締切日に関して確認しておきます。ワンストップ特例制度・申請書の提出期限は2018年1月10日必着です! そしてその前に...、今年のふるさと納税の寄付申込みも、まもなく締め切られます。2017年12月31日(自治体によって多少の違いあり)までに、自治体の入金確認まで完了している必要があるので注意です!
あとがき
いかがでしたか? ふるさと納税をした後で還付や控除を受けるには、原則として確定申告が必要な点、ワンストップ特例制度の条件に当てはまれば、確定申告をしなくてもよい点などについておわかりいただけたでしょうか。ポイントをおさえて、より便利にふるさと納税を活用してくださいね♪
※本コンテンツの内容は一般的なものとなっております。個別の税務に関するご質問につきましては、お住まいの所轄税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
※2017年12月12日時点の情報です。