寄付後に必要? ふるさと納税と年末調整について解き明かします!
企業などに勤められている場合は年末調整をされる機会も多いかと思います。そしてふるさと納税をした年の年末調整をどうすればいいかお悩みの方もいらっしゃるでしょう。今回はそんな疑問を解消すべく、ふるさと納税と年末調整について掘り下げていきます!
■そもそも、ふるさと納税とは?
年末調整の話に入る前に、そもそもの部分になりますふるさと納税について基本の部分を押さえておきます。ふるさと納税は、2008年スタートの比較的新しい制度で、自分で選んだ国内の自治体(市町村など)に対して寄付ができる仕組みです。つまり故郷の自治体や応援したい自治体に寄付をすることができる制度です。
また、ふるさと納税として寄付をすることで、寄付をした先の自治体からお礼品をもらうこともできます(お礼品を用意している自治体の場合)。
>>ふるさと納税について詳しく知りたい場合はこちらをご確認ください<<
■年末調整ってふるさと納税と関係あるの?
次にいよいよ年末調整のお話です。ふるさと納税は寄付にあたりますので、確定申告をすれば住民税の控除や所得税の還付が受けられます(後述しますが、一定の条件をクリアすればワンストップ特例という制度が使えて確定申告が必要なくなります)。
それでは、年末調整とふるさと納税はどういった関係になるのでしょうか。この点についてですが結論から言いますと、ふるさと納税と年末調整は直接関係ありません。年末調整をする場合に「ふるさと納税」の項目はありません。あくまで年末調整をする時ということになりますが、仮にその年にふるさと納税をしたとしても、その点については気にしなくても大丈夫ということになります。
■今さら聞けない年末調整
そうは言いましても、年末調整と確定申告は密接な関係がありますので、年末調整はどういったものだったかを押さえておきたいと思います。
年末調整とは、会社勤めをされている方などが毎月の給与から引かれている所得税を毎年の年末に清算するものです。
そもそも、毎年の所得税の金額は1年間の所得(どれだけ収入があったか)でその金額が決まりますので、年末にその年にどれくらい所得があったかをはっきりさせて、それに対して税金の額を出していくことになります。つまりその年にどれだけ所得があったかについても税務署として正確に把握して、徴収する税額について多すぎたり少なすぎたりしないようにする必要があるのです。
個人の所得は、本来からすれば各個人がそれぞれ税務署に申告しても良いとも思う方もおいででしょう。もちろん間違いではないと思います。しかし全ての人が個々で申告をすると、件数が多すぎて税務署も事務的に処理しきれなくなってしまいます。そこで企業などに勤めている人の分はその雇用主である企業などがまとめて給与を計算して、税務署に申告するようにしているのです。この時の計算はあくまで一次的なもので、実際には個々の従業員の1年間の所得とはややズレが発生することがあります。そのズレを調整するのが年末調整になります。
また年末調整の対象となる「1年間」は、1月1日〜12月31日になります。この期間で実際に支払われた給与の額と、給与として支払われることが決まっている額がその年の所得として計算をします。逆に前の年に支払われることが決まっていた給与、たとえば前年の12月分の給与などが、翌年の1月に支払われた場合は、「翌年」の年末調整にはその「前年」の12月分の給与は計算に入れません。
また年末調整に合わせて「配偶者控除」「配偶者特別控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」などさまざまな控除を受けることもできます。
■年末調整と確定申告の関係
では次に確定申告とはどういったものだったでしょうか。確定申告とは、個人の1年間の所得を計算して税務署へ申告する税金の額をはっきりさせるものです。ここだけ見ると企業でまとめてする税務申告や年末調整と同じように思えます。
しかし企業などで働く人は、原則として確定申告をする必要はありません。企業で税務申告をしてまとめておこなっていたり自分で年末調整をしていれば、改めて確定申告をする必要は無いのです。
原則はそうなりますが、これにも例外があって会社勤めをしていて会社でまとめて税務申告をしているような場合でも、「年収が2,000万円を超えている」「副業での所得の合計が年間20万円を超えている」人は、別途確定申告をする必要があります。また、ふるさと納税をした後に住民税の控除や所得税の還付を受けたい場合は、基本として企業などに勤めている人でも確定申告の必要があります。
>>確定申告が必要な方はこちらが参考になります<<
※年末調整に関する具体的な手続き方法や所得の計算方法などの詳細を確認したい場合は、お勤め先企業の担当の方、あるいは税理士など専門家や必要に応じて税務署など関係機関にお問い合わせいただくことおすすめします。
■ワンストップ特例で手続きがとっても便利に♪
ふるさと納税をした後に住民税の控除や所得税の還付を受けたい場合は、原則として企業などに勤めている人でも確定申告の必要がある点はすでにお話した通りです。
しかし、一定の条件が整えば「ワンストップ特例」というふるさと納税の仕組みの中の制度を使って確定申告をしなくても良くなります。
ワンストップ特例制度を利用できる条件はこちらです。
・寄付を行った年の所得について確定申告をする必要の無い人
・1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでだった人
※上記二つの条件を満たす必要があります。
>>ワンストップ特例制度については、こちらにも解説がありますので参考にしてください<<
ワンストップ特例制度については、こちらにも解説がありますので参考にしてください。
「ふるさと納税」ホーム > ふるさと納税ワンストップ特例制度について
http://www.satofull.jp/static/onestop.php
いかがでしたか?
ふるさと納税をしていても、年末調整をする際には特に気にする点はないとうことがお分かりいただけたでしょうか。またふるさと納税をした後に、住民税の控除や所得税の還付を受ける場合は一定の条件が整えばワンストップ特例の制度を使うことによって確定申告をしなくても良くなることも見てきました。ぜひふるさと納税をされる際の参考にしてください。
※本コンテンツの内容は一般的なものとなっております。個別の税務に関するご質問につきましては、お住まいの所轄税務署または税理士等の専門家にご相談ください。