2018/12/07
ふるさと納税をできない人はいる? メリットが少ないケースはある?
ふるさと納税ができる人の範囲に制限はあるのか、及び寄付したときの寄付金控除について解説していきます。
寄付金控除が受けられない人は?
ふるさと納税自体は、誰でも制限なく行うことが出来ます。
ふるさと納税をすると、2,000円を超える寄付金につき、その金額に応じて寄付金控除として所得税の所得控除や住民税の税額控除を受けることができる仕組みとなっています。
そのため、所得税や住民税の納税額がない人がふるさと納税をしても、寄付金控除を受けることができません。
寄付金控除を受けることができるのは、課税所得や本来納付しなければならない税金の額の範囲や限度額内となります。つまり、課税所得や納税額がゼロの場合には、寄付金控除はありません。
所得税がゼロになる主な例は、所得がゼロや少ない(年間の給与所得のみの場合103万円以下)場合です。専業主婦やアルバイトをしている学生などで給与所得が103万円以下の場合が該当します。さらに、「勤労学生控除」を受けている学生の場合、所得税の対象となるのは年間の所得が130万円を超えたときです。
また、所得税は納付していても住民税が非課税の人である場合、ふるさと納税の住民税の税額控除を受けることができません。生活保護の受給者など一定の条件に該当する人は、住民税は非課税となります。
※2018年12月7日時点の情報です。
※この記事の内容についての詳細は、税理士等へご相談ください。
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