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ふるさと納税と上限額について解き明かす!

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ふるさと納税の限度額(控除上限額)

自分で選んだ自治体に寄付金を納めることができる、ふるさと納税。その金額に限度はあるのでしょうか?
結論からすると、ふるさと納税自体に限度額はないんです。
つまり、あくまで理論の上でのお話ですが、金額的にいくらでも、さまざまな自治体にふるさと納税ができるんです。

しかし!ふるさと納税をしたあとに、所得税の還付や住民税の控除を受けようとする場合は、限度額がありますので注意が必要です。
ここでは、そのあたりのふるさと納税の限度額について掘り下げていきますよ♪

■ふるさと納税の限度額のイメージ

それでは、ふるさと納税をした上で所得税の還付や住民税の控除を受けられる限度額というのはいくらになるのでしょうか。
この限度額については、実は法律によってしっかりした決まりが設けられているんです。
その上限額は、ふるさと納税をした人のその年の所得や家族構成などを加味して決まることになります。その決められた限度額の範囲であれば、いくつの自治体にふるさと納税をしてもまたどの自治体にいくら寄付するかも自由に選ぶことができ、あとで還付や控除を受けることができるんですよ♪

>>ふるさと納税の限度額を確認するならこちらが便利<<

ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表

■実質負担額2,000円にすることができる!

ふるさと納税をした場合に、還付金や控除を受けられる金額には決まりがあることはすでにお話しました。
所得税の還付および住民税の控除対象となる金額の限度内でふるさと納税をすれば、実質的に年間2,000円の自己負担額で寄附をすることができます。
つまり上限額の範囲内で寄附をすれば、年間2,000円の実質的な自己負担額で複数の自治体からのお礼品を手にすることもできるんです。
なお、還付や控除を受けたい場合は、確定申告をおこなう必要があります。

つまり、複数の自治体に対して寄付をしても、年間で自己負担額を2,000円に収めることもできるんです!仮に、1年間に3つの自治体に1万円ずつ、合計3万円を寄付した場合でも実質的な自己負担額を2,000円に収めることもできるんですよ♪

■確定申告についてポイントを振り返ってみよう

ふるさと納税をした上で還付金や控除を受けるためには、確定申告が必要です。
自営業など事業をされている方は確定申告のご経験が豊富かも知れませんが、会社勤めなどをされていて会社の源泉徴収および年末調整手続きを通じて所得税の計算や申告をしている場合は、あまりなじみが無いかも知れません。
しかし必要な書類などを取りそろえれば、比較的カンタンに確定申告をすることができます。

主な必要書類は下記になります。

1.寄付金受領証明書(寄付をした自治体から寄付者に送付されます)

2.源泉徴収票(勤務先発行のもの)

3.還付金の受取用口座番号

4.印鑑

5.マイナンバー

6.本人確認書類

7.確定申告の用紙

>>申告の方法など、より詳しく確定申告について知りたい方は、下記をぜひご参照ください<<

ふるさと納税のための確定申告入門ガイド

■ワンストップ特例制度を使えば、なんと確定申告をしなくても良い♪

すでにお話した通り、ふるさと納税をして還付や控除を受けたい場合は、原則として確定申告が必要になります。
しかし2015年4月の制度改正のあとワンストップ特例という制度が導入され、一定の条件にあてはまると、寄付毎に特例申請書を提出することで確定申告をしなくても良くなりました。
つまり条件が合えば、このワンストップ特例制度を使うことができ、確定申告をしなくても住民税の控除が受けられるんです。

ワンストップ特例制度が適用されるケース

1.1年の間にふるさと納税をした先の自治体が5つまで

2.ふるさと納税をした年の所得について、確定申告をする必要が無い

>>こちらのページでより詳しくワンストップ特例制度について解説しています<<

ふるさと納税ワンストップ特例制度・特例申請書-入門ガイド

いかがでしたか?ふるさと納税の限度額内であれば、実質的な自己負担額が2,000円で収まる点、ワンストップ特例制度を利用すれば、より簡単な手続きで還付や控除が受けられる点などについて解説してきました。
こうしたポイントをおさえれば、より効率的なふるさと納税ができるでしょう。

※本コンテンツの内容は一般的なものとなっております。個別の税務に関するご質問につき ましては、お住まいの所轄税務署または税理士等の専門家にご相談ください。

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