2018/12/01
ふるさと納税と医療費控除の違いは? 併用はできるの?
この記事では、ふるさと納税と医療費控除について解説します。
医療費控除とはどういう制度?
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額(10万円又は総所得金額の5%)を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができるというものです。医療費は納税者本人が支払ったものでなくてもかまいません。生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も控除の対象とすることができます。ただし、高額療養費や出産育児一時金など、保険金等によって補填された金額は支払医療費から差し引かなければなりません。
控除の対象となる医療費には、医療機関で治療や療養のために支払った金額のほか、あん摩マッサージ指圧師や、鍼灸師、柔道整復師などによる施術のために支払った金額も含まれます。ただし、疲労回復や健康増進など、病気やけがを治すために直接関係のない施術に対するものは除外です。
健康診断や人間ドックの費用は、検診によって病気が発見され、そのまま治療に至った場合のみ医療費として計上することができます。
通院や入院の際の交通費代も医療費とすることができます。ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場は含まれません。
ふるさと納税と医療費控除は併用可能
ふるさと納税は、確定申告において寄付金控除として各種所得の金額の合計額から差し引かれます。両方の控除を併用しても問題はありません。どちらも確定申告を行えば受けられる控除です。同じ確定申告書のそれぞれの項目に該当する金額を記入すればよいので、同時に適用を受けることができます。
会社員など源泉徴収で所得税を納税している人の場合、年末調整で各種控除を受けますが、ふるさと納税の寄付金控除や医療費控除は年末調整の対象外です。ですから、年末調整を済ませた人も、ふるさと納税の寄付金控除や医療費控除がある場合は、確定申告をすることにより、これらの適用を受けることができます。適用の結果、還付となる申告を行う場合には期限はありません。
※2018年12月1日時点の情報です。
※この記事の内容についての詳細は、税理士等へご相談ください。
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