2018/10/16
ふるさと納税と寄付金控除!それぞれの特徴や違いを紹介
ふるさと納税を行うと寄付金控除の対象になります。しかし、ふるさと納税と寄付金控除はまったく同じものだと考えていませんか。実は、寄付金控除とふるさと納税はまったく同じものではありません。
また、寄付金控除として認められる寄付にはいくつかの条件があります。寄付を行うときは、寄付金控除の対象になるかどうかをよく確認してから行うようにしましょう。そこで、この記事ではふるさと納税や寄付金控除の特徴や違いについて紹介していきます。
寄付金控除って何?
ふるさと納税を行うと、所得税と住民税の両方から差し引きできます。差し引きできる金額は基本的に寄付金額から2,000円を引いた金額です。
ふるさと納税は寄付金控除の対象になることでメリットがありますが、寄付金控除のすべてがこのような仕組みではありません。一般的な寄付金控除は、課税所得を算出する際に使われる所得控除のみに適用されます(都道府県や市区町村の指定寄付金ではない場合)。ふるさと納税の住民税の寄附金控除は、基本控除額と特例控除額があります。特例控除額はふるさと納税に対して適用される特例です。
また、寄付金控除として認められるには、指定の団体に寄付をすることが条件です。どんな団体に寄付をしても認められるわけではなく、寄付金控除が認められる団体は特定寄付金に該当する相手に限られます。特定寄付金に該当しない団体に寄付をしても寄付金控除の対象にはならず、節税効果はまったく得られません。
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特定寄付金ってどんな寄付金?
所得税の特定寄付金に該当する団体は、ふるさと納税で寄付をする「国や地方公共団体」、「公益社団法人や公益財団法人などのうち、財務大臣が指定したもの」です。また、「独立行政法人」や「自動車安全運転センター」「日本赤十字社」などの特定公益増進法人に対する、法人の主たる目的である業務に関連する寄付金も特定寄付金に含まれます。
さらに、「私立学校法人」や「社会福祉法人」といった運営において寄付に頼る割合が多い法人や、「政治活動や認定NPO法人に対する寄付金のうち一定のもの」などが認められます。基本的には、医療や福祉、教育などの公益性の高い団体への寄付は特定寄付金に含まれるとイメージしておくとよいでしょう。
ふるさと納税と寄付金控除の違いって?
ふるさと納税は寄付金控除の1つですが、その違いは「住民税の所得割額から控除できるかどうか」です。通常、所得税や住民税を計算するときは、一年間の収入から控除額を引いた金額に税率を掛けます。たとえば、給与収入が300万円の場合の給与所得控除は108万円で、差額の192万円が給与所得です。その他の収入や控除が一切ないものと仮定した場合は、192万円が課税所得となります。
しかし、ふるさと納税は通常の寄付金控除と異なり、住民税からも控除される「特例控除」という制度が適用されます。
その結果、さらに約7,500円が住民税から差し引かれるため、合計ではおよそ8,000円となるのです。
ふるさと納税と他の寄付との違いって?
ふるさと納税は寄付金控除の一種ですが、「特例控除」が適用されるため寄付した金額が控除上限額の範囲内であれば、自己負担額が2,000円ですみます。
また、お礼品のなかには地域限定の品もあって、普段は目にしない魅力的なものも多く含まれるのです。全国各地の名産を手に入れることができるのは、ふるさと納税ならではのメリットだといえます。
さらに、自治体によっては品物ではなくて「スキューバダイビング」や「農業体験」などの貴重な経験ができるお礼品を提供しているのも魅力の1つでしょう。その他の寄付金控除にはないメリットがたくさんあるため、ふるさと納税は人気があるのです。
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