2018/10/11
源泉徴収票を使った給与所得者の確定申告方法
サラリーマンのなかには確定申告を行なった経験がまったくない人もいるのではないでしょうか。なぜ、確定申告を行なわなくてよいかというと、源泉徴収や年末調整によって給料から所得税・住民税が天引きされているからです。
しかし、源泉徴収を行っているサラリーマンでも確定申告を行なわなければいけないケースもあります。そこで、この記事では源泉徴収の仕組みについて説明したあとで、サラリーマンが確定申告を行なわなければいけないケースとその方法について説明します。
源泉徴収票ってどんな書類?
本来、日本において所得税や住民税は納税者自らが申告する「申告納税方式」が採用されています。しかし、給与所得者は、一般的に給料や賃金等の収入以外に所得がない場合が多いため、給与を支給している企業が従業員の所得税や住民税をまとめて計算して納付することになっています。
源泉徴収票は、会社が従業員に1月1日から12月31日までに支払った給与やボーナスと、天引きされた源泉徴収税額の両方が記載されている書類で、通常は12月に入って会社から発行されます。12月に発行される理由は、12月の給与や賞与などがはっきりしないと一年間の支払い額が確定しないからです。
所得税や住民税は一年間に支払った給与から所得控除などの控除額を差し引いた金額によって決まります。控除額には、配偶者や16歳以上の一定の扶養親族などが対象となる人的控除や納税者個人が支払う生命保険料控除・地震保険料控除などがあります。
これらの控除は1月1日から12月31日までに異動したり、保険料が変更されたりするケースもあるでしょう。そうした変化は会社側も逐一把握しているわけではありません。そこで、会社の知らない控除額の変更があれば一年間に支払った給与とともに、それまでの源泉徴収額の再計算を行って、給与を支払う都度源泉徴収した税額と納付すべき税額(年税額)を比較して、過不足額を還付や追徴課税として12月に精算します。12月にこの過不足額の精算を行うことを年末調整と呼びます。
源泉徴収票の基本的な見方
源泉徴収票は細かい項目ごとに分かれていますが、実際に確認しておきたいポイントは3つです。最初に確認したいポイントは「支払い金額」が挙げられます。支払い金額は1月1日から12月31日までに支払われた給与の合計が記載されています。支払い金額に含まれるのは毎月支払われている給与だけでなく、残業代やボーナス、その他の課税される手当などです。
つまり、副業などを行っておらず、給与収入しかない人にとって支払い金額は年収とほとんど等しい金額となります。支払い金額で特に注意しておきたいのは「通勤費や出張旅費のうち非課税のものは含まれない」ことです。
源泉徴収は所得税を納税者に変わって会社が計算して納める制度ですので、そもそも非課税となる通勤費や出張旅費などの収入を計算して所得税を徴収するわけにはいかないからです。
次に確認しておきたいポイントは、「給与所得控除後の金額」が挙げられます。給与所得控除は、確定申告を行なっていないサラリーマンにも必要経費はかかっているという観点から、給与収入に応じて控除額を定めている制度です。
給与所得控除後の金額を算出するための計算式は「給与の収入金額(年収)-給与所得控除額」となっています。給与所得控除額は給与の支給額に応じて調整されており、たとえば年間の給与などの支給額が「180万円超~360万円以下」であれば、「収入金額×30%+18万円」です。
ポイントの3つ目は「所得控除額」が挙げられます。所得控除額とは、各納税者の個人的事情を加味するために設けられた控除です。代表的な控除には、納税者本人に無条件で適用される「基礎控除」、収入が一定額より少ない家族などがいる場合に「配偶者控除」や「扶養控除」などの人的控除があります。
また、人的控除以外にも、納税者が支払っている「社会保険料」や「生命保険料」なども控除可能です。源泉徴収されている金額は、給与所得控除後の残額から所得控除額を差し引いたものに、所得税率を掛けて決定されています。
源泉徴収票があれば確定申告は不要?
源泉徴収票を12月にもらっているサラリーマンは基本的に確定申告を行なう必要はありません。源泉徴収や年末調整を行っているということは、会社が所得税や住民税を計算して納税してくれているからです。
しかし、源泉徴収されているサラリーマンでも会社以外から収入を得ている場合や、年末調整で対象とされていない控除を受けたい場合には確定申告を行なわなければならない場合があります。会社以外で収入を得ている場合に該当するのは、「2カ所以上の会社から給与収入を得ている場合」「副業を行っている場合」等です。
複数の会社から給与収入を得ている場合は、メインで給与をもらっている会社とは別の会社からもらっている給与と各種所得金額との合計額が年間で20万円を超える場合は基本的に確定申告の必要があります。
また、給与収入を得ている会社が1つだけでも、副業で年間20万円以上の所得がある場合には確定申告を行なわなければいけません。源泉徴収で控除されているのは、給与所得控除や人的控除、社会保険料控除などです。しかし、年間で一定以上の医療費がかかった場合に対象となる「医療費控除」や、ふるさと納税などで適用される「寄付金控除」などは計算されていません。
医療費控除や寄付金控除を所得税や住民税に反映させるためには、基本的に確定申告を行なう必要があります。ただし、ふるさと納税に関する申告については、平成27年4月から適用されている「ふるさと納税ワンストップ特例制度」で簡略化されています。
源泉徴収票を使った確定申告書の書き方
確定申告書にはAとBの2種類があります。確定申告書Aは給与・一時・雑所得のみの場合に主に使う書類です。一方、それ以外で使用する書類が確定申告書Bとなります。
確定申告書Aのほうが記載内容も少なく比較的簡単に作成できるので、サラリーマンが確定申告を行なうときは基本的に確定申告書Aを使うとよいでしょう。
確定申告をするときに忘れてはならないポイント
サラリーマンが確定申告をするときに忘れてはいけないのは、必要に応じて税額控除についても記入することです。一定の所得控除等は源泉徴収では考慮されていませんので、確定申告を行なわないと税額に反映されないからです。所得控除等としてサラリーマンが確定申告で申請しておいたほうがよいものは「医療費控除」「初年度の住宅ローン控除」「寄付金控除」が挙げられます。それぞれ一定の要件を満たす必要はありますが、忘れずに申告することで節税効果が期待できるため、忘れないようにしましょう。
また、あまり知られていない税額控除として「雑損控除」や「特定支出控除」があります。雑損控除とは、災害や盗難などの不慮の出来事によって一定の資産に損害を受けたときに申請することで、所得税などを軽減してくれる制度です。損害の原因は「震災」「風水害」「火災」などが対象となります。計算方法は「差引損失額-総所得金額等×10%」または「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」で、いずれか多いほうの金額が適用されます。
特定支出控除は、特定支出控除は、給与所得控除の2分の1を超えるほどの費用がかかってしまった場合に、サラリーマンでもその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。認められる支出には「通勤費」「単身赴任者の帰宅にかかる費用」「資格を得るためにかかる費用」などがあります。ただし、対象となるためには、給与所得控除額の2分の1以上の支出をしていないといけません。たとえば、給与収入が300万円の場合における給与所得控除は108万円ですので、54万円以上の支出がある場合に認められます。
源泉徴収票を見ながら確定申告書に記入しよう
確定申告というと、サラリーマンのなかにはハードルが高いものと考えてしまう人もいるでしょう。しかし、基本的には源泉徴収票の情報に基づきながら確定申告書を作成すれば、それほど難しいものではありません。医療費控除や寄付金控除などの税額控除等は、源泉徴収を行っているサラリーマンでも基本的には確定申告で自ら行う必要があります。長い期間で考えると、税額控除等を行うかどうかによって支払う税金面で大きな違いになることもあります。
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