2018/10/28
税金の「還付」ってどういう意味?
年末調整や確定申告の際に出てくる言葉の中に、「還付」や「還付金」という言葉があります。この記事では、税金の還付や還付金の意味について詳しく解説します。
そもそも還付や還付金とはどういう意味?
年末調整や確定申告において使われるときは、払いすぎた税金の返還を意味します。
還付金は、源泉徴収などによっていったん納付した税金に納めすぎまたは減免が生じた際、納税者に対して返還される金銭のことです。
還付金を受け取れるのはどんな人?
源泉徴収や予定納税で税金を納めすぎていた場合以外で、所得税について還付金を受け取ることができるのは、何らかの控除を受けられる人です。年末調整や確定申告で受けられる控除の項目を確認すれば、どんな人が還付の対象になるかがわかります。たとえば、生命保険に入って保険料を払っている場合は生命保険料控除の、地震保険に入って保険料を払っている場合は地震保険料控除の対象です。
1年の途中で結婚して配偶者ができた場合は配偶者控除を受けられるようになります。
同じく、1年の途中で扶養家族が増えた場合も扶養控除の人数が変わるので、還付金が発生するケースです。
住宅ローンを借りてマイホームを新築、改築などをしたときは、住宅借入金等特別控除で還付金を受けられます。給与天引きではなく自分で支払った社会保険料があるときに発生するのは、社会保険料控除による還付金です。
小規模企業共済に入っているときには、申告することで小規模企業共済等掛金控除の対象になります。1年の途中で離婚したときは、寡婦控除や寡夫控除の対象になる場合のみ、還付の対象です。控除の対象にならないときは、扶養家族も減るので、追加徴税の可能性があります。
ここまでの控除は年末調整でも還付が可能ですが、雑損控除、医療費控除、ふるさと納税は年末調整では還付されません。それぞれ還付申告をする必要があります。1年の途中で災害や盗難などの被害に遭い、資産に損害があった人は、雑損控除による還付です。納税者本人や生計を一にする配偶者、扶養親族が、年間10万円以上の医療費を払ったときも還付金が発生します。ふるさと納税の寄付金控除による還付金は、所得税分のみ直接振り込まれます。住民税分は翌年の請求額が減額される形での還付です。
還付の仕組みは?
還付金は、年末調整や確定申告によって発生します。源泉徴収で所得税を納めている人は、12月まで正確な納税額がわかりません。
そのため、多くの企業では年末に正しい年間所得と税額を計算し直して、それまでに納めた源泉徴収税額との差額を算出します。ただし、年の途中で会社を辞めた場合などは、年末調整を受けられません。還付金を受け取るためには、確定申告を行う必要があります。控除の多くは、年末調整で受けられるものです。控除の対象になるものがある場合は、年末調整の際に申告書の提出をします。
ふるさと納税の税額控除は還付金に影響する?
ふるさと納税の控除は、年末調整による還付金の計算には含まれません。ふるさと納税の寄付金控除は、別途確定申告をするか、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をする必要があります。ふるさと納税の寄付金控除で所得税に対する還付金が発生するのは、確定申告を行ったときのみです。確定申告では所得税と住民税の両方に対しての控除・還付が受けられますが、ワンストップ特例制度を利用した場合は、翌年の住民税から控除されます。
控除上限金額は、ふるさと納税を行う本人の給与収入だけでなく、家族構成によって異なるので注意が必要です。
還付金で注意すべきこと
還付金は、年末調整や確定申告をすれば必ず受け取れるというものではありません。まず源泉徴収や予定納税で、多くの税金を納めていることが前提です。いくら控除を受けられる条件が揃っていても、税金を納めていなければ還付金は発生しません。源泉徴収の場合、多くの企業があらかじめ多めの金額を税金として差し引いて納めているので、年末調整したときに還付金が発生しています。しかし、再計算の結果不足していた場合には追加徴税として支払わなければなりません。年末調整しても還付金が出ないケースがあることを知り、どのようなケースでは出ないのかを正確に理解しておくことが大事です。また、還付金には、年末調整では受けられないものがあります。医療費控除と雑損控除、ふるさと納税を含む寄付金控除の3つです。これらは還付申告が必要なので、条件が揃っているのであれば忘れずに行う必要があります。