都民税均等割って?東京都の税金の仕組みまとめ
ふるさと納税は、寄付をして所定の手続きを行うことによって、所得税・住民税の税額控除が適用されます。しかし、東京都はほかの道府県と異なり、住民税として主に都民税と特別区民税(23区外は市町村民税)が課されています。
そのため、東京都内に住む人のなかには都民税も控除されるのか疑問に思う人もいるでしょう。そこで、この記事では、都民税と住民税の違いについて説明したあとで、ふるさと納税で寄付を行った場合にどのような影響があるのかを紹介します。
そもそも都民税とは?
結論からいうと、住民税と都民税の間に大きな違いはありません。
毎年1月1日時点で住んでいる地域に納税する必要があり、サラリーマンのほとんどは毎月の給料から天引きされる「特別徴収」という方法によって納めています。一方、自営業者などの企業に雇用されていない人は、確定申告後に郵送されてくる納付書で「6月末までに一括で支払う」もしくは「四半期ごとに支払う」のどちらかを選択して支払います。
この徴収方法を普通徴収と呼び、サラリーマンで確定申告を行っている場合は、「特別徴収」と「普通徴収」のどちらを選ぶか、確定申告時に選択可能です。
住民税は道府県民税と市町村民税という2つの税金で構成されています。住民税という名称は、道府県民税と市町村税を合わせたときに使うものなのです。道府県民税に都が含まれていない理由は「法律で道府県民税を都税という名称で徴収する」と書かれているからです。つまり、道府県における「道府県民税」を東京都では「都民税」という名称の違いがあります。
東京都に住んでいる人の住民税を表すと、23区内に住んでいる人は「都民税+特別区民税」となり、23区外に住んでいる人は「都民税+市町村民税」となります。
都民税均等割って何?
住民税の納税額は「所得割額」と「均等割り額」の2つによって計算されます。所得割額とは、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、所定の税率をかけたものです。課税所得を算出するためには給与収入そのままの金額ではなく、各種の控除額を差し引いて計算する点には注意しましょう。また、源泉徴収されているサラリーマンでは、課税所得から計算される所得税は当年中に年末調整において再計算がなされ清算されます。しかし、住民税に反映されるのは翌年です。
均等割額は、一定以上の所得がある住民に対して公平に課す税金です。都民税における本来の均等割り額は1,000円でしたが、地方公共団体が実施する防災対策に必要な財源の確保を目的とする平成23年12月に制定された法律によって500円が加算されています。そのため、平成26年度から平成35年度までの均等割額は1,500円です。特別区民税や市町村民税の均等割額は各自治体によって、それぞれ異なるため一概にはいえません。たとえば、板橋区であれば特別区民税の均等割額は平成26年度から平成35年度までは3,500円となっており、平成30年時点では都民税と合わせた合計5,000円を支払う必要があります。
課税総所得は控除で変わる
住民税の所得割を計算する際は、所得税と同様に各種の控除額を差し引くこととされています。そのため、所得税の課税対象にならない人は住民税の課税対象にもならないと誤解する人がよくいます。
しかし、必ずしも所得税の控除額と同額ではない点に注意しなければいけません。たとえば、納税者本人に対して無条件に適用される基礎控除の所得税における控除額は38万円ですが、住民税の基礎控除額は33万円です。
同様に、一定以下の収入しかない配偶者がいる場合に適用される配偶者控除も、所得税では38万円の控除額が適用されますが、住民税の計算においては33万円しか控除されません。
つまり、配偶者や扶養親族がいない給与所得者の場合「給与所得控除65万円+基礎控除33万円=98万円」以上の収入があれば、所得税の課税対象にならなくても、住民税の課税対象になるケースがあるのです。
所得税と住民税の間の控除額に乖離があるケースは、その他にも「扶養控除」や「障害者控除」などいくつもあります。課税総所得はさまざまな控除額によって、総収入よりも少なくなりますが、計算するときは対象となる控除額について慎重に調べるようにするべきです。
ふるさと納税の寄付金控除も住民税額に影響する
住民税の計算には、算出所得割額から「税額控除」と呼ばれる控除額を差し引くことができます。税額控除に含まれるものは、ふるさと納税や政党への寄付金が該当する「寄付金控除」、住宅ローンを借りたときに一定の要件を満たせば申請できる「住宅借入金等特別税額控除」などです。
ふるさと納税で寄付をした場合、所得控除として、所得税から先に控除額が差し引かれ、住民税においては、税額控除として住民税の所得割額から差し引かれる仕組みになっています。ただし、寄付金控除の計算上、2,000円以上の自己負担が発生する点には気を付けましょう。
さらに、サラリーマンが気を付けなければいけないのは、「源泉徴収や年末調整では寄付金控除は計算されない」ということです。源泉徴収には配偶者控除や基礎控除といった控除は反映されていますが、寄付金控除は含まれていません。つまり、寄付金控除を利用するためには、確定申告やふるさと納税ワンストップ特例制度での申請が必要です。
住民税の計算に入るものは覚えておこう
住民税の内容は都道府県によって名称が変わることがありますが、都民税も道府県民税も基本的には同じです。ただし、均等割などは各自治体によって異なるケースがあるため、注意しましょう。
また、住民税の算出にあたっては、前年の所得を算出しなければいけません。せっかくふるさと納税をするのであれば、「都民均等割」や「配偶者控除」「寄付金控除」などの住民税に関わってくるものは覚えておくようにしましょう。