初めての方でも簡単!ふるさと納税サイト

新興梨(赤秀) 5kg
新興梨(赤秀) 5kg
新興梨(赤秀) 5kg
新興梨(赤秀) 5kg

お礼品ID:3146814

新興梨(赤秀) 5kg

10月に収穫される晩生梨です。甘味と酸味がほどよく大玉で日持ちのよさも特徴の梨です。
4.9
7
必要チケット16,000円分
お礼品発送予定時期
2026年10月1日頃から順次発送 (お届け時間帯指定可)

画像はイメージです。注意事項をご確認ください。

時間帯指定可
指定した時間帯にお届け
指定時間帯配送に関するご注意
  • ※交通状況や天候により、ご指定いただいた時間帯にお届けできない場合がございます。
  • ※離島・一部の地域におきましてはお届け時間帯指定を行うことができません。

お礼品の内容・特徴

10月に収穫される晩生梨です。甘味と酸味がほどよく大玉で日持ちのよさも特徴の梨です。

【保存方法】
・高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。

【注意事項】
・離島・一部地域への配送で冷蔵便を利用の際は追加送料をご負担いただきます。生鮮食品であることをご承知のうえお申し込みください。
・到着時点でひどい傷み等があった場合は、写真を添付のうえ、「八頭町役場企画課」までご連絡ください。

■地場産品類型■
1号

■地場産品に該当する理由■
区域内の果樹園で生産されたもの

お礼品詳細

内容量 新興梨〔等級〕赤秀〔容量〕7~12玉/5kg
消費期限 発送日から1ヶ月間
配送方法 通常
事業者名 JA鳥取いなば営農部果実園芸課
提供元  八頭町
カテゴリ  果物・フルーツ    和梨 

お申込み・配送・その他

申込受付期間 10月4日までに入金が完了したもの
配達外のエリア

ご注意事項

  • このページは、提供元からの情報に基づき、作成・掲載をしています。

  • 提供元の規格変更などに伴い、お礼品は、本サイト掲載の情報から予告なく変更となる場合がございます。

  • お礼品に関する義務表示事項(原材料、栄養成分、アレルギー情報、添加物など)については、お礼品到着後、お礼品の包装容器の表示ラベルをご確認ください。

お問い合わせ窓口など

こちらの返礼品についてのお問い合わせは下記となります。


  • 対応窓口:八頭町役場企画課地域戦略室

    受付時間:(平日)8:30~17:15

    電話番号:0858-76-0213

    メールアドレス:yazu-home@town.yazu.tottori.jp

鳥取県八頭町からのおすすめお礼品

お礼品レビュー

4.9

まゆぞーさん

  • 2025年10月26日

大きくて甘い美味しいなしでした!

MOCさん

  • 2025年10月19日

大きさに味も満足です。またこの梨は日持ちも良いそうなので、しばらくの間、美味しく頂くことができます。

タケウチ タカヨさん

  • 2024年11月04日

とても美味しかったです。暑さが続いたので、梨のことを忘れてました。大きな梨で半分は娘の家族に分けました。とても喜ばれました。ありがとうございました。

としさん

  • 2023年12月10日

初めて頼みましたが大変美味しかった

やまさん

  • 2023年12月03日

みずみずしくて本当に美味しかったです。 また、来年も!!

石川さん

  • 2023年11月25日

大きくて瑞々しく美味しい赤梨でした。 ですが、傷がある物も入っていました。 なので欲しい4つです。

nさん

  • 2023年10月29日

みずみずしいキレイな梨が届きました。 サイズは大きくすぐに食べれる熟れた状態だったのですぐに美味しくいただけました。

※レビューは投稿された時点の内容です。該当のお礼品を選択するためのチケット数などが変更となっている場合があります。

鳥取県八頭町のご紹介

  1. 鳥取県八頭町

鳥取県の東南部に位置する八頭町(やずちょう)は、周囲を扇ノ山など1,000mを超える山々に囲まれており、これらを源流とする清らかな水に育まれ、稲作や梨、柿、ぶどうなどの果樹栽培を中心とした農林業が盛んに行われています。

町内を走る「若桜鉄道」は、地域に不可欠な公共交通でありながら、沿線の駅舎や鉄橋が登録有形文化財として指定され、レトロな風情を感じられる観光資源として活用されています。

ふるさと納税の使い道情報

  1. 生活安全に関する事業

  2. 健康・福祉に関する事業

  3. コミュニテイに関する事業

  4. 環境保全に関する事業

  5. 農林水産業に関する事業

  6. 商工業に関する事業

  7. 教育・文化に関する事業

  8. 鉄道・バス等の公共交通に関する事業

  9. 観光・交流に関する事業

  10. その他町長が必要と認める特定の事業

ページ上部へ