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淡路島産玉ねぎ10kg ◆配送7月中旬~
淡路島産玉ねぎ10kg ◆配送7月中旬~
淡路島産玉ねぎ10kg ◆配送7月中旬~
淡路島産玉ねぎ10kg ◆配送7月中旬~

お礼品ID:3065304

淡路島産玉ねぎ10kg ◆配送7月中旬~

丹精こめて丁寧に育てた、甘みが豊富な特産のたまねぎを農家直送でお届けします。
4.0
3
必要チケット8,000円分
お礼品発送予定時期
7月中旬~順次発送します。 ※生鮮品のため、到着後は箱から出して保存し、お早めにお召し上がりください。 ※消費期限経過後に傷み等のご連絡をいただいた場合、返品・交換はご対応いたしかねます。 ※長期不在、転居等でお受け取りいただけない場合、再送はいたしかねます。ご了承ください。

画像はイメージです。注意事項をご確認ください。

お礼品の内容・特徴

南あわじ市で丹精こめて一つ一つ丁寧に育てた、甘みが豊富な特産のたまねぎを農家直送でお届けします。
玉ねぎ小屋と呼ばれるところでじっくりと乾燥させる事で生まれる甘みが魅力です。
生食でも美味い、煮ても美味い、焼いても美味い、どんな料理にも合う玉ねぎを是非お試しください。

■内容量/原産地等
淡路島産玉ねぎ10kg /南あわじ市

■配送方法
常温

■消費期限
約1か月(到着後は段ボールから出して保管)

■アレルギー表示
特定原材料7品目は使用していません
特定原材料に準ずる21品目は使用していません

■配送
※配送日指定:不可

■注意事項・その他
※返礼品は無くなり次第終了とさせて頂きます。
※長期不在、転居等でお受け取りいただけない場合、再送はいたしかねます。ご了承ください。
※写真はイメージです。
※出荷通知メールをお送りできません。予めご了承ください。

■提供事業者
前田青果

※お礼の品・配送に関するお問い合わせは 前田青果:0799-42-2291 までお願いします。

お礼品詳細

配送方法 常温
提供元  南あわじ市
カテゴリ  野菜  玉ねぎ 

お申込み・配送・その他

申込受付期間 期間限定
配達外のエリア

ご注意事項

  • このページは、提供元からの情報に基づき、作成・掲載をしています。

  • 提供元の規格変更などに伴い、お礼品は、本サイト掲載の情報から予告なく変更となる場合がございます。

  • お礼品に関する義務表示事項(原材料、栄養成分、アレルギー情報、添加物など)については、お礼品到着後、お礼品の包装容器の表示ラベルをご確認ください。

お問い合わせ窓口など

こちらの返礼品についてのお問い合わせは下記となります。


  • 対応窓口:南あわじ市役所 ふるさと創生課

    受付時間:(平日)8:30~17:15

    電話番号:0799-43-5251

    メールアドレス:furusatonouzei@city.minamiawaji.hyogo.jp

兵庫県南あわじ市からのおすすめお礼品

お礼品レビュー

4.0

めたもんさん

  • 2025年07月31日

量も多くて美味しかったです 保管には困りました

おばちゃんさん

  • 2024年11月18日

少し遠いところに住んでいる疎遠になってしまった叔母に送りました。 意外に結構な量があり、子供達とわけたそうです。

みっちーさん

  • 2024年09月19日

グリルで塩コショウとオリーブで焼いて食べました。 砂糖を振ったかと思うくらい玉ねぎが甘かったです

※レビューは投稿された時点の内容です。該当のお礼品を選択するためのチケット数などが変更となっている場合があります。

兵庫県南あわじ市のご紹介

  1. 兵庫県南あわじ市

兵庫県南あわじ市は淡路島の最南端にあり、年間を通じて温暖で、降水量の少ない瀬戸内海気候に属しており、淡路島の中でも人口、面積とも最大の市。「島」といっても、島の両端は橋とつながっています。神戸や大阪、四国からもアクセスしやすく、高速バスだと、神戸から約1時間30分、徳島方面から約1時間です。

鳴門海峡のうず潮、国指定重要無形文化財に指定されている淡路人形浄瑠璃など、自然と文化、そして美味しい海産物と農産物に恵まれた南あわじ市へ、皆さま、是非お越しください。

ふるさと納税の使い道情報

  1. 1.「学ぶ楽しさ日本一」を目指した教育の充実に関する事業

  2. 2.子育ての喜びが見えるふるさとづくりに関する事業

  3. 3.生涯活躍のふるさとづくり、安全・安心なまちづくりを目指した福祉及び防災の充実に関する事業

  4. 4.自然環境の保全を含む観光戦略の推進及び地域公共交通の充実に関する事業

  5. 5.ふるさとを支える産業の振興及び発展に関する事業

  6. 6.淡路人形浄瑠璃の伝承、若人の広場の維持その他の文化・歴史の普及、継承、スポーツ振興に関する事業

  7. 7.前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

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