監修:OneWorld税理士法人 パートナー 公認会計士・税理士 大野 修平
- ワンストップ特例制度とは?
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ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度をご活用いただけます。
ワンストップ特例制度の申請条件
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もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること
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年間寄付先が5自治体以内の人
※2つの条件に当てはまる人が対象です
- ※2020年8月17日現在の制度に基づいており、今後の制度改正等により変更になることがあります。
- ※募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)を通じた義援金については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用することができません。(ふるさと納税としての控除を受けるためには、確定申告が必要です)
- ※確定申告をする方はワンストップ特例申請を利用することができません。

ワンストップ特例制度の注意事項
- ■控除対象は住民税のみ
※所得税控除の上限に抵触しない場合は、ワンストップ特例制度と確定申告で控除額合計としては、原則的には差はありません。 - ■ふるさと納税をする都度、ワンストップ特例申請書の提出が必要
- ■「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の送付締切に注意
- ■申込内容が変わった場合は期限までに変更届出書の提出が必要
- ■確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効
ワンストップ特例制度スケジュール
ワンストップ特例制度には申請期限があります。今年寄付した自治体には翌年の1月10日が申請期限となり、
それまでに申請書と必要書類を送りましょう。
ワンストップ特例制度の流れ

STEP1申請に必要なものを揃える
下記の書類を、ふるさと納税を行った先の自治体に送付することで、ワンストップ特例制度の申請となります。
ワンストップ特例制度の申請用紙
ワンストップ特例制度の申請用紙は以下の方法で入手できます。
さとふる会員の方はマイページから住所・氏名・自治体名が記入済みの申請用紙をダウンロードできます。
※自治体より寄付金受領証明書と同梱されて届く場合があります。
マイページ>さとふるでの寄付受付履歴>
各お礼品の「ワンストップ特例申請書出力」をクリックして、ダウンロードしてください。

ご自身で申請用紙を用意される場合は、無記入の申請用紙をダウンロードし、印刷した用紙に必要事項を記入し提出することも可能です。
本⼈確認書類
申請のためには、マイナンバーおよび本人を確認できる書類の写しを同封する必要があります。
下記3パターンのうち、いずれかの方法で書類をご用意ください。
※通知カード(写し)をご提出の場合、通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致している必要がございます。
通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票の記載事項と異なる場合、個人番号確認書類としてはご利用いただけません。
マイナンバーカード(写し)をご準備いただくか、住民票(写し:個人番号入り)をご提出ください。
Aパターン
- 1.マイナンバーカード (写し※両面)
Bパターン
- 1.通知カード (写し) もしくは
住民票(写し:個人番号入り) - 2.運転免許証 (写し)もしくは
パスポート (写し)
Cパターン
- 1.通知カード (写し) もしくは
住民票(写し:個人番号入り) - 2.健康保険証および年金手帳など、提出先自治体が認める公的書類2点以上の写し
※自治体によっては上述した以外の書類を本人確認書類として認めている場合もあります 。

STEP2申請書類を記入する
ワンストップ特例制度の申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)に必要事項を記入します。
必要事項の記入は記入例よりご確認ください。


STEP3提出期限までに各自治体に書類を郵送する
Step1、2 で用意した申請書類を、ふるさと納税を行った先の自治体に送付します。
申請期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)です。
この期限までに、不備の無い状態で自治体へ到着するようにしてください。

提出前にこちらでチェック!
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A,B,Cパターンいずれかの書類
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Aマイナンバーカード(写し※両面)
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B通知カード(写し)or 住民票(写し:個人番号入り)+運転免許証(写し)or パスポート(写し)
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C通知カード(写し)or 住民票(写し:個人番号入り)+健康保険証、年金手帳、提出自治体が認める公的書類のうちいずれか2点の写し
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ワンストップ特例制度の申請用紙
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送信用の封筒・切手
※同一自治体へ複数お申し込みをされた方は、お申し込み件数分の申請書と本人確認書類を送付する必要がございます。
自治体への送付先住所は、下記から検索できます。
宛名の読み込みに失敗しました。お手数ですが、ブラウザの再読み込みをお願いします。
都道府県名 | 自治体名 | 住所 | 宛名 |
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- ●申告特例申請事項の変更届について
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ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出済みの方で、寄付をした翌年1月1日までの間に住所など申請の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、下記の変更届出書に必要な事項を記載して、寄付をした翌年1月10日までに、当該申請書を提出した自治体に提出してください。
ワンストップ特例制度:よくあるご質問
もっと知りたい!ワンストップ特例制度
こちらでは、ワンストップ特例制度の概要や、手続きの流れ・方法、確定申告との違いや、申請時の注意点などについてお伝えします。
ふるさと納税後に特定の手続きを踏むことで、納めるべき税金が控除されます。原則的な手続方法としては確定申告となりますが、もう少し簡単な手続きも用意されています。それが、今回ご紹介する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。
確定申告が未経験なことや苦手意識を感じていることから、ふるさと納税をためらっている方はぜひ参考にしてください。
ワンストップ特例制度とは
自治体から提供されるユニークなお礼品が魅力のふるさと納税。加えて、自治体に提供するお金は「寄付金」として区分されるため、税金の控除が受けられる方法としても注目されています。
ふるさと納税で税金の控除を受けるには通常、確定申告の手続きが必要ですが、もうひとつの方法が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。平成27年4月1日に創設され、簡単にふるさと納税分の控除が受けられる方法として注目されています。
企業に勤めている方は会社で年末調整が行われるため、通常は自分で確定申告をする必要はありません。一方、ふるさと納税を行った場合、年末調整ではふるさと納税の控除は受けられないため、別に控除の手続きを行う必要があります。しかし、ワンストップ特例制度を利用すれば、煩雑な確定申告手続きをせずに、ふるさと納税の控除を受けられます。
ワンストップ特例制度は、以下の条件に当てはまる場合に利用できます。
簡単に言えば、ふるさと納税以外に申告するものがない場合に限り、利用できる制度ということになります。会社に勤めている一般的な方であれば、問題なく利用可能です。
ただし、例えば「2,000万円を超える給与を受け取っている方」「2カ所以上の事業所から給与を受け取っている方」「20万円を超える副収入がある方」などは、「もともと確定申告が必要な方」に該当するため、ワンストップ特例制度は利用できません。
控除につながるワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は住宅ローン控除と併用できる点も魅力です。ふるさと納税と住宅ローンはそれぞれ別に住民税から控除されるため、併用しても問題ありません。なお、住宅ローン減税の利用1年目は確定申告が必要なためワンストップ特例制度は申請できませんが、2年目以降であれば利用できます。
年金を受給中でも、受給額によってはワンストップ特例制度を利用可能です。公的年金等による収入が400万円をオーバーすると確定申告を行う義務が生じるため、400万円がボーダーラインとなります。また、民間会社から個人年金を受給している場合は住民税を申告する必要があるため、原則としてワンストップ特例制度は利用できません。
ワンストップ特例制度の流れ
続いて、ワンストップ特例制度を利用する際の流れを紹介します。
1月1日~12月31日に行った、ふるさと納税は、ワンストップ特例制度を利用することで翌年の住民税について税金の控除を受けることができます。また、ワンストップ特例制度で申請できるのは、5つまでの自治体に対して行ったふるさと納税です。同じ自治体であれば複数回のふるさと納税を行っても1自治体としてカウントされます。また、タイミングを複数回に分けても問題はありません。
ふるさと納税を行った後の流れは、以下の通りです。
1. 各自治体に申請書を送付
ふるさと納税を行った自治体それぞれに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。書類はインターネットでダウンロード可能です。申請書の送付期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月上旬(10日)までです。
2. 各自治体による書類確認・連絡
申請書を受け取った各自治体は、実際の寄付内容と相違がないことを確認します。各自治体は申請者が在住する自治体の役所に、寄付内容を連絡します。
3. 申請者が在住する自治体による内容の確認
寄付者が自治体から連絡を受けた自治体は、寄付内容を確認の上、申請者に課す住民税を減額する手続きを行います。
4. 住民税からの控除
ふるさと納税をした年の翌年の住民税から減額されます。減額後の年税額を、ふるさと納税をした翌年の6月から翌々年の5月までの期間で納付をします。(6月以降の住民税が分割して減額されます)
ワンストップ特例制度の申請方法
確定申告なしで住民税の控除を受けられるワンストップ特例制度。申請方法自体も煩雑さがなく、非常に簡単です。ワンストップ特例制度の申請方法を、くわしくご紹介しましょう。
寄付する自治体を選ぶ
ワンストップ特例制度を利用できるのは、5自治体までのふるさと納税です。
さとふるでは、お礼品や寄付の使い道から寄付する自治体を選ぶことができます。
申し込み・支払い
寄付したい自治体が見つかったら、ふるさと納税の申し込みを行います。電話、メールなど対応している申し込み方法は自治体によってさまざまですが、全国からの寄付を募るために現在は多くの自治体がインターネットでの申し込みに対応しています。
さとふるでは、自治体選びから申し込みまで完結できます。豊富に用意された決済手段の中から、お好きな支払い方法をお選びください。
申請書の記入・送付
上述した「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入します。FAXや画像を添付したメールでの申請は認められていないため、必ず原本を郵送する必要があります。
また、申請書を郵送する際には、マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類の写しの同封も求められます。マイナンバーカードを所持しているか否かで必要書類が変わってくるため、注意してください。
ワンストップ特例制度に必要なもの
ワンストップ特例制度を利用するためには、上述したように必要事項を記入した「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の送付が必須です。郵送の際には、他にも同封しなければならない書類や用意するものがあります。
ワンストップ特例制度に必要なものを具体的にご紹介しましょう。
寄付金税額控除に係る申告特例申請書
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」は、ワンストップ特例制度を利用するために提出が必要な専用の書類です。各自治体から郵送されるケースも多いですが、自治体や総務省のホームページでも入手できます。
さとふる会員の方はマイページから記入済みの申請書をダウンロードできます。
マイナンバーカードを持っている場合の必要書類
ワンストップ特例制度を利用するためには、マイナンバーを確認できる書類と本人確認ができる書類が必要です。マイナンバーカードを持っている場合は、両面の写しを双方の確認書類として提出できます。
- マイナンバーカードの裏面の写し(マイナンバー確認書類として)
- マイナンバーカードの表面の写し(本人確認書類として)
マイナンバー通知カードのみを持っている場合の必要書類
マイナンバーカードを発行しておらず、通知カードのみを持っている場合は別途本人確認書類の写しが必要です。
- 通知カードの写し(マイナンバー確認書類として)
- 以下の身分証明書からいずれかひとつの写し(本人確認書類として)
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
※身分証は顔写真、氏名、生年月日、住所が確認できる面の写しが必要です。
※自治体によっては上述した以外の書類を本人確認書類として認めている場合もあります。
※通知カード(写し)をご提出の場合、通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致している必要がございます。
通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票の記載事項と異なる場合、個人番号確認書類としてはご利用いただけません。
マイナンバーカード(写し)をご準備いただくか、住民票(写し:個人番号入り)をご提出ください。
マイナンバーカード・通知カードをどちらも持っていない場合
マイナンバーカード・通知カードを持っていない場合も、ワンストップ特例制度の利用自体は可能です。その場合は、「マイナンバーが記載された住民票の写し」がマイナンバーの確認書類として提出できます。
- マイナンバー記載の住民票の写し(マイナンバー確認書類として)
- 以下の身分証明書からいずれかひとつの写し(本人確認書類として)
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
※身分証は顔写真、氏名、生年月日、住所が確認できる面の写しが必要です。
※自治体によっては上述した以外の書類を本人確認書類として認めている場合もあります。
封筒・切手
ワンストップ特例制度の書類提出は、郵送で行います。書類を送付するためには、封筒・切手が必要です。書類は寄付先の自治体別に提出する必要があるため、複数の自治体に寄付を行っている場合は相当数の封筒と切手を用意する必要があります。
ワンストップ特例制度を利用した場合と確定申告をした場合の違い
ふるさと納税での控除を受けるにはワンストップ特例制度以外にも、一般的な確定申告を行う方法があります。2つの方法にはどういった違いがあるのでしょうか?代表的な相違点についてお伝えします。
控除対象
確定申告とワンストップ特例制度は、控除の対象が異なります。確定申告では所得税と住民税がそれぞれ控除対象になりますが、ワンストップ特例制度で控除対象になるのは住民税のみです。
所得税の控除分もまとめて住民税から控除されるため、ワンストップ特例制度を利用しても、控除上限額に達しない限りは、控除額に差はありません。
寄付できる自治体数
ワンストップ特例制度を利用できるのは、5自治体以下にふるさと納税を行った場合です。
一方、確定申告では寄付する自治体数に制限はありません。多くの自治体に寄付する方向けの確定申告、寄付自治体数がそれほど多くない方向けのワンストップ特例制度といった使い分けができます。
申請期限
ワンストップ特例制度の申し込み期限は、上述したようにふるさと納税を行った翌年の1月上旬(10日)までです。
一方、確定申告は毎年2月16日~3月15日の期間で行われます。ワンストップ特例制度を利用しようとしている場合は確定申告よりも少しスケジュールに余裕がないため、年内から準備しておくのが賢明かもしれません。
ワンストップ特例制度と確定申告はどちらが得?
ワンストップ特例制度と確定申告のどちらを行ったとしても、基本的には控除額に差はありません。
ただし、住宅ローン控除を受けている場合はその限りではありません。住宅ローンの控除対象は所得税です。ふるさと納税した後に確定申告を行った場合は、上述したように所得税も控除対象となります。つまり、住宅ローン控除を利用しながら確定申告でふるさと納税を申告した場合、控除対象分が減ってしまう可能性があるのです。
対して、ワンストップ特例制度を利用した場合は住民税のみが控除対象のため、住宅ローン控除を利用していたとしても合計の控除額に影響はありません。住宅ローンの残高によっては、ワンストップ特例制度を利用したほうがお得なケースがあります。
ワンストップ特例制度の注意事項
ワンストップ特例制度の申し込みに際しては、いくつか注意していただきたいポイントがあります。
確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効
確定申告を行った場合、たとえワンストップ特例制度で申請していたとしても控除は無効になります。
確定申告なしでふるさと納税による住民税控除が受けられるのがワンストップ特例制度の魅力のため、わざわざワンストップ特例制度を行ったのちに確定申告を行う必要性がイメージできないかもしれません。
注意が必要な代表的なケースが、1年で一定額以上の医療費が発生し、医療費控除申請を行う場合です。指定条件に沿っていれば確定申告をすることで医療費控除を受けられますが、同時にワンストップ特例制度による住民税控除が受けられなくなりますので、確定申告で寄付金控除の申告を行う必要があります。
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の送付締切に注意
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」は、翌年の1月上旬(10日)までに各自治体に到着するよう送付しなければなりません。この期限に間に合わない場合も確定申告で申し込めば問題ありませんが、ワンストップ特例制度の利用を検討している場合、準備には早めに着手したほうがよいでしょう。
特に、住宅ローン控除の利用中などワンストップ特例制度による恩恵が大きいシチュエーションでは締め切りに注意が必要です。
ふるさと納税の回数分に応じた書類数が必要
上述したとおり、ワンストップ特例制度の上限自治体数は5自治体です。同じ自治体であれば複数回ふるさと納税を行っても1としてカウントされます。
ただし、同じ自治体に複数回寄付した場合にも、必ずふるさと納税の回数に応じた申請が必要となるので、注意してください。(1件の寄付につき1枚必要です)
控除対象は住民税のみ
ワンストップ特例制度を申し込んだ場合、控除対象となるのは住民税のみです。実質的な控除額に差はありませんが、確定申告を行った場合のような所得税の還付はありません。また、還付という形ではなく、毎月支払う住民税からの控除という形で還元されます。結果的に、所得税控除の上限に抵触しない場合は、ワンストップ特例制度と確定申告で控除額合計としては、原則的には差はありません。
申込内容が変わった場合は期限までに再度申し込みが必要
書類が到着した時点の申込内容から変更されている場合、住民税の控除が受けられない場合があります。申込書類の記載内容から変更があった場合は、締め切りまでに「変更届出書」を提出をしなければなりません。
引っ越しなどで住所が変わった場合も「変更届出書」が必要なため注意しましょう。
まとめ
「確定申告をしなければならないのでは?」という懸念から、ふるさと納税に魅力を感じていてもなかなか踏み切れなかった方は多いかもしれません。また、ふるさと納税に関する控除申請の方法に関して、不明瞭に感じていた方も少なくないでしょう。
ワンストップ特例制度は多くの方にとってふるさと納税がより使いやすくなる、魅力的な制度です。別途、確定申告をする必要がない方、5自治体以下の少ない件数でのふるさと納税を検討している方は、ぜひワンストップ特例制度を利用しましょう。
※この記事の内容についての詳細は、税理士等へご相談ください。