- ※表内の「共働き」は、ご自身が配偶者控除を受けていない場合です(配偶者の給与収入が141万円以上ある方)。
- ※表内の「夫婦」は配偶者に収入がない場合です。
- ※表内の「高校生」は16~18歳の扶養親族を、「大学生」は19~22歳の特定扶養親族を指します。
- ※中学生以下の子どもがいる場合、計算上は加味する必要はありません。たとえば「共働きで子1人(小学生)」の場合は「共働き」を、「夫婦で子2人(高校生と中学生)」の場合は「夫婦+子1人(高校生)」を、それぞれ参照してください。
※あくまで目安であり、正確な計算は、寄付翌年1月~2月にお住まいの市区町村にお尋ねください
